田中二郎「土地法」(有斐閣法律学全集15)

画像1

昭和35年初版

広義の土地法ではなく,土地公法に関する体系書

田中二郎先生の行政作用の分類によれば,土地行政は権力作用ではなく管理作用である。土地法は一般の私法的規律に対する特別法の性格を有しているとのこと。

土地法の体系は
・総説
・道路関係法
・公園関係法
・都市建設関係法
・国土開発造成関係法
というものである。

この並びは私権制限の強い順である。

国土法まで視野を広げると,河川,海岸,道路,公園という並びで論じるべきである。そして,前2者は私的所有権の排除,道路は道路構成物件の私権の行使制限(ただし,所有権の成立は肯定),公園は公法的規制が加えられている。

しかし河川及び海岸は「水法」という別巻で解説されているので,このような体系になった。

道路関係法は新道路法を中心に,公園関係法は自然公園法と都市公園法を中心に,都市建設関係法(旧法)は都市計画法と土地区画整理法を中心に論じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?