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おまけ2. -確定申告の修正が発覚しました。-

先月 確定申告関連の記事を投稿したところですが、、、

先月はじめに体調不良にて自宅療養中、たまたま住民税の納付通知書を見ていた時に「 (ふるさと納税の) 寄付金控除が漏れている」という重大案件に気付きました。(我ながら、体調不良の時にとる行動が謎すぎる…) 胃痛と闘いながら 胃腸内科受診後の足で、市役所と税務署に赴きました。市役所・税務署ともに徒歩圏内で行けたのが唯一の救い。

まず 市役所にて、寄付金控除が漏れている旨を伝えたところ、職員の方から「税務署が誤った指導をしていますね。税務署で対応してもらってください。」との説明を受けたので、お次は そのまま税務署へ。

税務署でもやはり「広島市内の職員が誤った指導をしています。大変申し訳ございませんでした。」みたいなお詫びをされました。そんな訳で 税理士も「プロとはいえ、人間なんだなあ。」と思ったり。ここ数年の ふるさと納税の控除申告のやり方は、色々と変更があったりで、税務署も対応に追いついていなかった (?) よう。お役所仕事だもの、仕方ないよねえ。

それで 結論から言うと、¥612の還付金受け取りに成功しました。

過去の書類や印鑑等を家に置きっぱなしにしていたので一時帰宅し、再度税務署に行ったところ、個別に面談室に案内されました。そこで 今年2月に既に税務署に提出した書類を閲覧するための手続きを取った後、PC 上で書類の再作成を行い、その書類への押印を以て再手続は完了しました。書類提出後、約1週間経ってから還付金が振り込まれました。

今回 このような事が起こった事の発端は、税務署側の対応が追いついていなかったのもありますが、それ以上に私の理解不足が大きかったように思います。

現在の「ふるさと納税」制度は、私のように企業等に勤めている人間が、5自治体以下に「ふるさと納税」名目で寄付を行うと、「ワンストップ特例制度」と言って、必要書類を各自治体に提出すれば確定申告不要となっています。私も そこまでは知っていたのですが、後から別の要因で確定申告が必要になった場合 (私の場合は、母校 (大学) に送った寄付金がそれに該当。)、「ワンストップ特例制度」は無効となり、別の要因と合わせて、ふるさと納税も確定申告が必要となる…という事は全然知りませんでした。

それが仇となり、今回のように二度手間となったのがマズかったですが、あくまでも訂正 (修正?) 申告だったので、延滞税が課されなかったのが唯一の救いです。

来年度以降も確定申告する際の良い勉強になりました。

今年から株式投資を始めたので、確定申告自体は今後も毎年必要にはなってきますが、ふるさと納税はしても、ワンストップはしないように気を付けます^^;

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