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ソウル特別市条例集1(学校給食支援条例)

学校給食などに関連する韓国の自治体の条例を紹介していきます。機械翻訳に手を入れたものなので、誤字脱字誤訳があれば教えてください。役に立ったという方、このブログから少額カンパができますので、お願いします(韓国草の根塾 田中博)

ソウル特別市に環境にやさしい学校給食

など支援に関する条例

[施行2023.10.4.] [ソウル特別市条例第8946号、2023.10.4.、一部改正]
ソウル特別市(環境にやさしい給食課)、02-2133-4143

第1条(目的)
この条例は、「学校給食法」、「乳幼児保育法」、「幼児教育法」のような法施行令、「食生活教育支援法」及び「食品衛生法」により、ソウル特別市内学校等に学校給食実施に必要経費を支援することにより、成長期児童および青少年の健全な心身発達と正しい食生活習慣の形成を図り、環境にやさしい農・水・畜産物またはその加工品などの消費を促進することにより、環境にやさしい農・水・畜産物の需給体系の完成と持続可能な地域社会発展に資することを目的とする。 <改正 2014. 1. 9., 2017. 5. 18.>

 第2条(定義)
この条例で使用される用語の定義は、次のとおりである。
 <改正 2015. 5. 14., 2017. 5. 18., 2018. 1. 4., 2018. 10. 4., 2020.12.31., 2023.10.4.>
1. 「環境にやさしい給食」とは、健康と環境、生態的関係を最優先的に考慮し、すべての食材のための可能性について事前予防の原則を適用し、生産・加工・流通過程が生態的に持続可能で安全に行われる給食をいう。  
2. 「環境にやさしい学校給食」とは、第1条の目的を実現するために、第4条の支援対象に、環境にやさしい給食に要する経費すべてを国家や地方自治体が負担することをいう。 
3. 「学校給食プログラム」とは、第1条の目的達成のために食生活教育や農村体験教育など様々な方法で施行する学校給食と連携した教育プログラムをいう。 
4.「給食経費」とは、給食のための食品費及び給食運営費等に必要な経費で、ソウル特別市長(以下「市長」という。)が支援することに決めた金額をいう。 
5. 「食品費」とは、給食を目的に使用される株式、腐食、おやつなどを調理・加工・製造するのに使用される食材とその加工品の購入費をいう。 
6. 「環境にやさしい農・水・畜産物の需給体系」とは、農業人との事前契約等の方法で栽培した「環境にやさしい農漁業の育成及び有機食品等の管理・支援に関する法律」(以下「「環境にやさしい農漁業法」」という。する)による環境にやさしい認証農産物及び水産物・畜産物とこれを原料として生産した加工品の需給体系をいう。 
7. 「食材」とは、給食を目的に調理・加工するために使用される食品の原材料であり、遺伝子改変されず、「食品衛生法」の基準に従った安全な農・水・畜産物とその原料で製造・加工された食品である。 履歴追跡が可能で流通経路が透明であり、次の項目に該当するものをいう。 
1)環境にやさしい農産物需給体系により生産された農・畜産物とこれを原料として生産した加工品 
2) 「環境にやさしい農漁業法」による認証農水産物 
3) 「農水産物品質管理法」による認証農水産物 
4) 「畜産法」及び「畜産物衛生管理法」による一定等級以上の畜産物として、危害要素重点処理基準が適用され、「家畜及び畜産物履歴管理に関する法律」により履歴追跡が可能な畜産物 
5) 「食品産業振興法」による伝統食品品質認証を受けた食品 
6) その他、当該地方自治団体長が認証した優秀農特産物 

8. 「環境にやさしい流通センター」とは、学校給食事業に関連する食材流通施設を備えたソウル特別市農水産食品公社所有の施設をいう。 
9. 「遺伝子改変食品」とは、「食品衛生法」第12条の2第1項に定める生命工学技術を活用して栽培・育成された農産物・畜産物・水産物等を原材料として製造・加工した食品をいう。 
10. 「有害物質」とは、「農水産物品質管理法」第2条第1項第12号による物質として食品に残留または汚染されて人の健康に害を及ぼす可能性のある物質をいう。 
[全文改正 2014. 1. 9.]

 第3条(学校給食支援計画の樹立及び施行) 
①市長は、第9条の環境にやさしい学校給食支援審議委員会の審議又は諮問を経て、毎年次の各号の内容を含む学校給食等支援計画(以下「支援計画」という。)を樹立しなければならない。<改正 2015. 5. 14., 2015. 10. 8., 2017. 5. 18., 2018. 1. 4., 2020.12.31.>
1. 環境にやさしい学校給食支援の中長期計画の策定と予算支援に関する事項 
2. 「学校給食法施行令」第10条により、ソウル特別市教育感(以下「教育感」という。)が定める事項について、市長が支援する環境にやさしい学校給食の支援規模、方法及び予算支援に関する事項 
3. 安全な環境にやさしい農・水・畜産物需給体系の構築及び支援案に関する事項 
4.学校給食における遺伝子組み換え食品の使用の最小化と段階的削減方案 
5. 学校給食プログラム運営による予算支援に関する事項 
6. ソウル特別市教育庁(以下「教育庁」という。)など関係機関との協力及び支援事業に関する事項 
7. 直営給食学校への優先支援に関する事項 
8. 休暇中、休暇中の低所得層学生の給食支援に関する事項 
9. 前年度支援計画の施行による成果評価に関する事項 
10. その他学校給食支援のために市長が必要と認める事項 
②市長は、第1項の支援計画を毎年9月末までに樹立し、支援計画による必要経費を翌年度予算に反映する。 
③市長は、支援計画を樹立する前に教育監及びソウル特別市自治区庁長(以下「区庁長」という。)と財政分担比率等を十分に協議しなければならない。  <改正 2015. 5. 14.>
④市長は、第1項の支援計画を教育監及び区庁長に通知し、ソウル特別市議会(以下「市議会」という。)に報告する。 [全文改正 2012. 1. 5.]

 第4条(支援対象) 
① 環境にやさしい学校給食支援対象は、ソウル特別市(以下「市」という。)に所在する次の各号に該当する教育機関又は施設(以下「学校等」という。)とする。<改正 2015. 5. 14., 2017. 5. 18.>
1. 「学校給食法」第4条による給食対象学校 
2. 「幼児教育法」第7条による幼稚園 
3. 「乳幼児保育法」第10条による児童集 
4. その他に市長及び教育感が必要と認める施設 
②第1項の給食支援対象のうち、義務教育機関は優先的に支援する。 
[全文改正 2012. 1. 5.]

 第5条(支援規模及び方法)
①市長は、第3条の支援計画を施行するために予算の範囲で給食経費を教育監及び区庁長に現金又は現物で支援する。
②第1項による給食経費の支援規模及び内訳等については、第9条の環境にやさしい学校給食支援審議委員会の審議を経て市長が定める。  <改正 2017. 5. 18.>
③市長は幼稚園と小・中等学校は教育監又は区庁長を通じて支援し、子どもの家は直接又は区庁長を通じて支援することができる。  <改正 2015. 5. 14.>
④その他、支援手続及び方法等は規則で定める。  <新設 2014. 1. 9.>
[全文改正 2012. 1. 5.]

 第6条(支援申請) 
①市長に給食経費を支援されようとする学校の長は、給食経費支援申請書を教育支援庁の長を経て教育監に提出しなければならず、子どもの家の院長は区庁長にそれぞれ提出しなければならない。<改正 2015. 5. 14., 2018. 1. 4.>
②教育監及び区庁長は、第1項の申請事項を市長に提出し、市長はこれを総合して、環境にやさしい学校給食支援審議委員会に提出しなければならない。  <改正 2017. 5. 18.>
[全文改正 2012. 1. 5.]

 第7条(支援対象者の義務) 
① 支援金を交付された学校等の長は、支援金交付決定に合わせて支援金を使用しなければならない。
②給食経費の支援を受けた学校等の長は、支援金の使用内訳を教育支援庁の長を経て教育監に、子どもの家の院長は区庁長にそれぞれ提出しなければならない。  <改正 2015. 5. 14., 2018. 1. 4.>
③教育監、又は区庁長は、支援金の執行結果を毎年市長に提出しなければならない。 
④支援対象学校等は、市長の給食関連調査及び書類提出要求、会計検査等に誠実に応じなければならない。  <改正 2014. 1. 9.>
[全文改正 2012. 1. 5.]

 第8条(環境にやさしい地域農産物に対する支援)
市長は、ソウル市館内で生産した環境にやさしい地域農産物の学校給食利用促進のために必要な費用の一部を予算の範囲で支援することができる。
[本条新設 2018. 3. 28.]
[従前第8条は第9条に移動<2019. 3. 28.>]

 第8条の2(遺伝子改変食品の使用の制限)
市長は、学校給食における遺伝子改変食品の使用を最小化し、段階的削減のために予算の範囲で必要な支援をすることができる。
[本条新設 2020.12.31.]

 第8条の3(安全な食材の供給努力)
市長は、学校等に関係法令で定めた基準により有害物質から安全な食材が供給されるように努力しなければならず、そのために必要な支援をすることができる。
[本条新設 2023.10.4.]

 第9条(学校給食支援センターに対する支援)
市長は、区庁長が「学校給食法」第5条第4項による学校給食支援センターを設置・運営する場合、行・財政的に支援することができる。
[全文改正 2014. 1. 9.]
[第8条から移動、従前第9条は第13条に移動<2019. 3. 28.>]

 第10条(環境にやさしい学校給食支援実行) 
①市長は、効率的な環境にやさしい学校給食を実現するために、次の各号の業務を遂行しなければならない。<改正 2015. 5. 14., 2017. 5. 18., 2018. 1. 4., 2018. 10. 4.>
1. 第3条の支援計画による実行計画の樹立及び管理 
2.環境にやさしい学校給食のための学校、産地、流通加工施設等に対する実態調査及び関連資料の収集・分析 
3. 学校給食食材の生産、物流、供給など給食調達システムに関する政策支援 
4. 教育庁及び学校と連携した食生活指導教育及び学校給食プログラム支援 
5. 前年度支援計画の推進実績分析及び評価 
6. 安全な給食のための給食食材の品質基準の確立と監視活動 
7. 教育庁、自治区学校給食支援センターなど関係機関との協力及び支援事業 
8. その他、環境にやさしい学校給食支援に関する政策開発等に関する事項 
②削除<2015. 5. 14.> 
③削除<2015。 5. 14.> 
④削除<2015。 5. 14.> 
[本条新設 2014. 1. 9.]
[タイトル改正 2018. 10. 4.]
[第8条の2から移動<2019. 3. 28.>]

 第11条(環境にやさしい給食食材管理等) 
①市長は学校等に安全で優れた食材供給のために次の各号の業務を行う。<改正 2015. 5. 14., 2018. 10. 4.>
1. 学校給食農水畜産物供給及び配送体制の構築 
2. 食材供給・配送業者選定、評価及び管理 
3. 供給・配送業者別学校配分及び調整、供給権域配分等の管理 
4. 食材供給価格の決定及び管理 
5. 配達農・水・畜産物の品質及び安全性管理 
6. 優秀農・水・畜産物産地の開発及び管理 
7. 不適合給食材料 出荷者及び流通業者の制裁に関する事項 
8. 環境にやさしい食材管理運営委員会の構成・運営 
9.利用学校の満足度調査と評価 
10. 環境にやさしい食材管理料金の決定及び徴収 
産地と連携した環境にやさしい体験教育運営・支援に関する事項 
12. その他、環境にやさしい給食食材の供給に関して市長が必要と認める事項 
②市長は、第1項各号の業務をソウル特別市農水産食品公社に委託する。  <新設 2018. 10. 4.>
③削除<2018。 10. 4.> 
[本条新設 2014. 1. 9.]
[タイトル改正 2018. 10. 4.]
[第8条の3から移動<2019. 3. 28.>]

 第12条(衛生・安全点検) 
① 市長は学校給食の質向上及び安全性確保のために食品衛生又は学校給食関係公務員に学校給食関連施設に出入りし、食品・施設・書類又は作業状況等を検査又は閲覧させることができ、検査に必要最小限の食品を無償で収集することができる。
②第1項により出入・検査・閲覧又は収集をしようとする公務員は、その権限を表示する証票を持ち、これを関係人に提示しなければならない。 
[本条新設 2014. 1. 9.]
[第8条の4から移動<2019. 3. 28.>]

 第13条(環境にやさしい学校給食支援審議委員会の構成) 

① 市長は、次の各号の事項を審議又は諮問するために、ソウル特別市 環境にやさしい学校給食支援審議委員会(以下「審議委員会」という。)を構成・運営する。<改正 2014. 1. 9., 2015. 5. 14., 2017. 5. 18.>
1. 支援計画の樹立及び評価に関する事項 
2. 環境にやさしい学校給食支援規模・対象・方法等に関する事項 
3. 学校給食の品質及び栄養改善等の支援に関する事項 
4. 食生活習慣改善事業の支援に関する事項 
5. 学校給食プログラム支援に関する事項 
6. その他、環境にやさしい学校給食の実現に必要な事項 
②審議委員会は、委員長を含めて20人以内とし、委員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が任命又は委嘱する。  <改正 2015. 5. 14., 2018. 1. 4.>
1. 市学校給食業務担当局長 
2.教育庁の学校給食業務担当局長 
3. 市議会議長推薦市議員 
4. 区庁長協議会推薦人 
5. 栄養士団体及び調理師団体推薦人 
6. 保護者団体の推薦者 
7. 教員団体推薦校長または教師 
8. 環境にやさしい農業生産者団体推薦者 
9.給食関連の専門家または市民団体の推薦者 
10. その他に市長が必要だと認める者 
③委員長は委員の中で好選し、副委員長1人は委嘱職委員の中から好選し、幹事は市学校給食業務担当部署の課長又は担当官となる。  <改正 2017. 5. 18.>
④委嘱職委員の任期は2年とし、1回に限って延任することができ、補綴委員の任期は前任者の残りの期間とする。 
⑤市長は、委嘱委員がやむを得ない事由で委員の職務を遂行できない場合には、委嘱解除することができる。  <改正 2018. 1. 4.>
[全文改正 2012. 1. 5.]
[タイトル改正 2017. 5. 18.]
[第9条から移動<2019。 3. 28.>]

 第14条(審議委員会の運営) 
①委員長は審議委員会の会議を招集し、その議長となる。
②審議委員会は定期会と臨時会に区分し、定期会は半期別1回以上開催を原則とし、臨時会は委員長の要請又は審議委員3分の1以上の要請で開催する。 
③審議委員会の会議は、在籍委員過半数の出席で開会し、出席委員過半数の賛成で議決する。 
④委員会会議に出席する委員等については、「ソウル特別市委員会手当及び旅費支給条例」により予算の範囲で手当・旅費等を支給することができる。  <改正 2015. 5. 14., 2018. 1. 4.>
[全文改正 2012. 1. 5.]
[第10条から移動<2019. 3. 28.>]

 第15条(指導監督等) 
① 市長及び教育監は、支援された支援金が目的どおりに使用されたか定期的に確認し、指導・監督しなければならず、その結果を市議会に報告しなければならない。<改正 2015. 10. 8.>
②市長は、給食経費を支援された学校等の長が第7条の義務を怠ったり、支援目的に違反して支援金を使用した場合には、支援金の交付決定を変更又は取り消したり、交付した支援金を回収することができ、必要に応じて会計検査を行うことができる。  <改正 2014. 1. 9., 2018. 1. 4.>
③市長はソウル特別市ホームページ等を通じて学校給食支援に関する事項を透明に公開しなければならない。 
[全文改正 2012. 1. 5.]
[第11条から移動<2019。 3. 28.>]


 附則 <第5076号、2011.1.6.>

第1条(施行日)この条例は、公布した日から施行する。
第2条(他の条例の廃止)ソウル特別市学校給食等支援に関する条例は、これを廃止する。
第3条(経過措置) ①この条例施行当時既に決定執行された給食支援事業は、この条例により決定執行されたものとみなす。
②義務教育機関に対する無償給食は、小学校については2011年から、中学校は2012年から施行する。

 附則 <第5228号、2012.1.5.>

第1条(施行日)この条例は、公布した日から施行する。
第2条(他の条例の廃止)ソウル特別市学校給食等支援に関する条例は、これを廃止する。
第3条(経過措置) ①この条例施行当時既に決定執行された給食支援事業は、この条例により決定執行されたものとみなす。
②義務教育機関に対する無償給食は、小学校については2011年から、中学校は2012年から市長が支援する。

  附則 <第5644号、2014.1.9.>
この条例は公布した日から施行する。


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