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【2023年】TCFD開示は義務なの?

皆さんのなかで、以下のような疑問を持っている方がいらっしゃるのではないでしょうか?

TCFDは義務化されたの?
具体的にどのような背景があるの?

このような疑問に答える記事になります!
サクッと理解を深められるような内容になってます。

それではいきましょう!

2022年、東京証券取引所とTCFD開示の動向

2022年4月4日、東京証券取引所は新しい市場区分「プライム」「スタンダード」「グロース」を導入しました。特にプライム市場の上場企業には、TCFD開示が事実上要求されています。

さらに、2023年1月31日の改正により、有価証券報告書などに「サステナビリティに関する方針と活動」のセクションが新たに加わりました。この変更は、2023年3月の決算期を迎える企業から適用されます。

この記事では、総務や法務の担当者、経営者、そしてTCFD開示が自社にとってどのようなものなのかを知りたい方に向けた記事になります!

TCFDとは?

前回の記事でも紹介しておりますが、再度ご説明いたします!

TCFD( Task Force on Climate-related Financial Disclosures)。
この組織は2017年6月にガイドラインを公開し、企業に対して気候変動に関連した以下の情報の開示を奨励しています。

以下が重要な4つのポイントです。

  • ガバナンス:企業の経営にどのように組み込まれているか。

  • 戦略:企業経営に与える影響と、それに対する考え方。

  • リスク管理:気候変動のリスクへの対応策。

  • 指標と目標:リスクとチャンスの評価基準や進捗状況の確認方法。



TCFD開示と東証

2021年6月11日に東証は、コーポレートガバナンスコードを更新し、TCFDに関する言及を加えました。そして、2022年の市場区分の変更に伴い、プライム市場の企業はこのコードに従い、TCFDまたは同様のフレームワークでの情報開示を強化するよう求められました。

3-1③
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)


また遵守しなかった場合のリスクとして、東証からのペナルティや改善要求が考えられます。

以下が実際の要件です。

第4節 企業行動規範
第1款 遵守すべき事項

(コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明)
第436条の3
 上場内国会社は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を第419条に規定する報告書において説明するものとする。この場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲については、次の各号に掲げる上場内国会社の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) スタンダード市場及びプライム市場の上場内国会社
 基本原則・原則・補充原則
(2) グロース市場の上場内国会社
 基本原則
 追加〔平成27年6月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕

有価証券上場規程(東京証券取引所)


これらのことから、東証ではTCFD開示は”実質”義務化された、と言えます。

金融庁のTCFD開示ガイドライン

2022年11月7日、金融庁はサステナビリティとコーポレートガバナンスに関する開示要請を行いました。そして、2023年の内閣府令の改正で、これらの内容が明確化されました。TCFDと直接言及はされていないものの、内容的にはTCFDの枠組みと類似しています。

この結果、国内の企業においてもTCFD開示が実質的に必須となってきました。

まとめ

東京証券取引所と国の方針により、TCFDの開示は事実上の義務となりました。この開示は、持続可能な経済の実現に向けた取り組みを大きく進めることになると期待しています!

この記事が、御社の課題解決の一助となれたなら幸いです。


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