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法定相続情報番号

こんにちは。

私が司法書士になった頃、法定相続情報一覧図の制度ができました。

法定相続情報一覧図は、故人の相続関係を証明する戸籍の束の代わりになるものなので、これがあるとかなり相続登記の添付書類の分量を減らすことができるという優れものなのですが、

相続登記を申請する際とは若干ルールが違ったりということもあり、古くから司法書士してらっしゃる方々からは少し敬遠されがちという印象です。

相続登記だけしている事務所の場合はそれでもいいと思うのですが、遺産承継業務(財産調査や金融機関の解約、証券の移管など財産全体の承継手続き)までしている事務所では、法定相続情報一覧図は重宝されているアイテムだと思います。

この法定相続情報一覧図、を添付して相続登記を申請する際に、原本をつけなくて良くなったそうです。

では一覧図取得後、相続登記申請用に1枚手元に残しておく必要がなくなったわけですね。便利便利。

ただ一覧図は、被相続人が亡くなった時の相続関係を証明するものなので、数次相続が起きていてもそこは無視なので使いにくいというか。あくまでもシンプルな相続を、ご本人様でも手続しやすく、民間で使いやすくするための制度という感じでしょうか。

戸籍制度と、登記制度と、自筆証書遺言保管制度、もう少し連携していただけないものかしら。中のシステム覗いてみたいですねえ~



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