見出し画像

音喜多さん(正確には事務所のKさん)から音が来た。その2

先の 陳情、厚労省からの回答が来たとメールが届きました。

音喜多さんに陳情。|かとも🍰|note

音喜多事務所のKさんからのメール

かとも 様
 
お世話になっております。
音喜多駿事務所のKです。
 
かとも様が昨年12月11日にSNSに掲載された「音喜多さんに陳情。」について、厚生労働省に対し確認した内容について回答がきました。
個人情報など慎重に扱いながら調査を行なったため、結果をお伝えすることが遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。
 
①当初2級と判断されたこと、②(再)審査請求の経過、③裁決が却下となったことを中心にまとめております。
 
①について
かとも様(むすめさま)の障害の状態については、障害基礎年金を請求する際に添付された診断書等から、当初2級と判断したとのことでした。
かともさまはこの処分について不服があり審査請求をされましたが、(ご承知かと思いますが)このような場合はまず、社会保険審査官に対し不服申し立てを行い(審査請求)、さらに社会保険審査官の決定に不服がある場合は、社会保険審査会に不服申し立てができる(再審査請求)制度があります。
これにより行われた再審査請求の時点において、保険者自らが当初の処分の見直しを行った(1級への処分変更を行った)とのことでした。
また、厚生労働省年金局事業管理課(日本年金機構)としては慎重な審査を施してきたところですが、今後も1件1件丁寧に審査してまいりたいとのことでした。
厚生労働省に対しては音喜多から、より慎重に審査するように、強く要望をしております。

②について
(再)審査請求は、保険者の処分について審理を行うものであることから、社会保険審査官の不作為、詐害行為については、判断していないようです。
また、弁明書については、社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条1項に「当事者及びその代理人は、審理期日(公開審理日)に出頭し、意見を述べることができる」とあります。公開審理の際、保険者(当事者)から意見書として提出を受けることになっており、請求人にも保険者意見を渡すことになっているとのことでした。
厚生労働省の担当者の調査によりますと、問題は発生していなかったようですが、年金機構や社会保険審査官などの間に疑義が生じないよう細心の注意を払うよう申し入れをしております。
 
③について
審査請求、再審査請求については、「保険者の処分(決定)」に対して審理するものと厚生年金保険法等に定めがあります(保険給付等に関する処分に不服がある場合不服申し立てができるとなっています)。
今回の再審査請求は、保険者が最初に行った「障害等級2級という処分」についての不服(1級に該当するはず)になると思いますが、再審査請求中に、保険者が障害等級1級に処分を変更しています。そのため、再審査請求ができる「保険者の処分(2級としたこと)」そのものが消滅し不服申し立ての利益が無いため、却下となるとのことです。送付されている、裁決書にもその旨の記載がされているようです。
文字にしますと、少しわかりにくい点もございますが、一言で申し上げますと、「棄却」は不当な申し出やそもそも審理する内容でないものについて、門前払いすることにあたります。
誤解を恐れずにお書きします。
今回1級になりましたので、別の言い方をしますと、保険者である年金機構が1級にしなかったミスを認めたため、かとも様が不服申し立てをする必要がなくなったことを意味しております。
 
なお、保険局社会保険審査調整室に確認したところ、裁決には、以下のとおり「却下」、「棄却」、「容認」があるとのことでした。
・「却下」、審査請求ができる期間を過ぎている場合や、今回のように不服が消滅した場合など。
・「棄却」、処分内容を審理したが保険者の処分内容が妥当である場合。
・「容認」、審査請求人の申し立てを認め保険者の処分を取り消す場合。
 
①、②、③はもとより、慎重に審査をすること、手続きや審査内容など申請された方に結果を杓子定規な行政文を送りつけるのではなく、平易な言葉を用いること、問合せ先を明確にするなど、丁寧に対応するよう、音喜多から厚労省に再度申し入れをしております。
 
長文となりまして大変申し訳ございませんでした。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
引き続きよろしくお願い申し上げます。


返信をいたしました。

音喜多駿事務所 K様
お忙しい中、ご連絡いただきありがとうございました。

もう少しマシな回答を予想していましたが…

例えば 
①    は、年金機構からお聞きした判断理由の瑕疵についての問い合わせでしたが、その件には触れていません。再調査したら1級だったというだけで、旧態依然として続く悪習をミスとして認めていないんです。
また、②で社会保険審査官に審査請求しただけでは処分庁は見直しをしていない事実が、審査の公平を欠いている癒着、共謀ではないか?と追及しているのに、その事実を認める回答です。
②    でも、意見書は公開審理までに提出しており、公開審理の時点で、すでに不作為、詐害行為について追及しています。
また、1級変更の連絡も公開審査の10日前、実際の変更決定は公開審理から約1か月後、『却下』の裁決がその4か月後、順番が無茶苦茶です。
③    の『却下』と『棄却』の意味が逆です。辞書ででも調べればすぐわかることなのに、この強引なデタラメは、審理官による不正の審理をしないための『却下』ではないかと。

すみません、わざわざ拾いあげなくても、K様には釈迦に説法かもしれませんね。

K様は忠実に写されただけだとは思いますが、厚労省の回答についてどのようにお考えですか?

おそらく私は、K様が思われた感想と同意見だと思います。

加えて、音喜多さん、ナメられてるように思います。

私のように喚いた人だけ、まともに支給される今の状態は、明らかに間違っていると思います。
残念なことに、障害者のスティグマの上でアグラをかいた人が、厚労省にはたくさん居られるようです。

K様にはK様の言葉で、音喜多さんに今一度適切な進言をお願いします。

期待しています。

かとも


悪あがきかもしれませんが、でも。

Kさんとは、一度電話でお話しただけですが、誠実そうな方でした。
信じてみたいと思います。


P.S…怒りに任せて返信したけれど、『てにをは』も荒れててヒドイ文章になってしまいました。反省。
でも、Kさんならちゃんと読解してくれるはず。





 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?