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内定辞退代行サービスをお受け致します(全国対応可能/即日対応)24時間365日対応

『エコノミスト』(The Economist)イギリスの週刊新聞から内定辞退代行について取材を受けました(2020/04/20)

弁護士による退職代行サービスの第2弾として、内定辞退代行サービスをお受け致します。

その昔、新社会人になる頃、数社から内定をもらって、内定を辞退するのに苦労した経験があります。内定辞退の際、会社まで行って、面接して、内定辞退届を受理して貰いました(何度も受理してもらえなかった経験があります)。

人材不足の昨今では、その昔よりも、内定を辞退すること自体がより大変になっていることが予想されます。また、弊弁護士法人の退職代行サービスに関するお問い合わせの中に、内定辞退代行サービスについてもお問い合わせがある現状では、弊弁護士法人の体制が整い次第、内定辞退代行サービスを始めたいと考えていました。

弊弁護士法人は、弁護士による退職代行サービスのパイオニアとして、いち早く退職代行サービスに積極的に取り組んで参りましたが、その第2弾として、内定辞退代行サービスを開始いたします。


費用

正社員          30000円(税別) 1社あたり

パート・非常勤      20000円(税別) 1社あたり

新卒(卒業から3年以内) 15000円(税別) 1社あたり

※退職代行サービスとは異なり、すべて一括全額払いとなります。

※数社になった場合には、1社あたりの費用を2社目から半額とします。3社目からは、さらに、その半額とします。

例 新卒(卒業から3年以内):

2社の場合 15000円 + 7500円 = 22500円(税別)

3社の場合 15000円 + 7500円 + 3750円 

= 26250円(税別)


■弊弁護士法人に内定辞退代行サービスを依頼する7つのメリット

1 全国から依頼を受けることができます(全国対応可能)

2 依頼を受けた即日から対応します(即日対応可能)

3 弁護士が窓口となるため、内定辞退する会社から連絡・自宅訪問等がなくなります(精神的な負担がなくなります)。

4 必要な書類のやり取りについても、弁護士を通じて行うことができます(オプション)。

5 法的なアドバイスを受けることができます。

6 損害賠償を受ける可能性がある事案でも交渉することが可能です。

7 会社との交渉は、弁護士が個別対応しますので、細やかな対応が可能となります。


■実際の流れ

① ご依頼 → ②会社に連絡 → ③書面を郵送又はFAX

※②又は③については、順番が前後する場合があります。


■弁護士以外に内定辞退サービスを頼むリスクについて

 最近では、内定辞退代行サービスを受託している弁護士以外の会社様がいらっしゃるようですが、弁護士以外の方が、内定辞退代行サービスを行っている場合には、法律上、交渉することができません(実質的に判断すれば、始期付解約権留保付労契約の解約の意思表示を代行したり、法律上のアドバイスなしで解約することは現実的ではなく、弁護士法に反し違法と考えます)。

 その点、弁護士である私たちが内定辞退代行サービスを行うことで、法律上の制限は一切なく柔軟な対応が可能となっております(内定辞退代行会社が行った内定辞退代行は、非弁のリスクがあり、後から無効になる可能性があります)。

 また、内定辞退代行会社のサイトでは、弁護士に頼んだ場合には、高額な費用がかかる旨を記載していますが、決してそのようなことはなく、上記のようなリーズナブルな価格設定になっております。さらに、内定辞退代行会社が依頼者に対して、会社からの連絡については一切無視して良い等のアドバイスをするケースもあり、依頼者がそのアドバイスに従った結果、会社の担当の方が依頼者の自宅におしかけて、重大なトラブルに発展したケースもあり注意が必要です。


よくあるご質問

内定辞退した場合には、損害賠償されるケースがありますか。

内定辞退については、解約の自由がありますので(民627条)、内定辞退についても、2週間の予告期間をおく限り自由に出来ると考えます。ただし、それがあまりにも信義則に反する態様でなされた場合には、損害賠償される場合もありますので、ご依頼の際には、ご相談ください。

遠い場所ですが、依頼できますか。

全国からご依頼頂いておりますので、どこからでも、ご依頼可能です。

明日から出社ですが、対応して頂けますか。

弊弁護士法人が依頼される約50%が即日対応事案ですので、遠慮なくご依頼ください。

相談は無料でしょうか。

ご相談は無料です。


退職代行、内定辞退代行、休職代行について
退職代行、内定辞退代行、休職代行は、依頼者様と弁護士法人川越みずほ法律会計所属弁護士(以下「受任弁護士」とします。)との間の委任契約です。
依頼者様と受任弁護士は、委任事務が終了するまでの間、この委任契約を解除することができます、この委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、受任弁護士の処理の程度に応じて清算を行います。
処理の程度についての依頼者様と受任弁護士の協議結果に基づき、弁護士報酬の全部又は一部の返還又は支払いを行うものとします。

■ご依頼・ご不明な点は、問い合わせフォーム 

TEL:049-248-7273 下記のline(ID:good-lawyer)

までご連絡ください。

(原則24時間いつでも即日対応致します)。

担当弁護士 清水隆久(埼玉弁護士会所属)

      増森 俊太郎(埼玉弁護士会所属)

      吉田 名穂子(埼玉弁護士会所属)

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〒350ー1118

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