金野幸雄

国土計画家・コンセプター / 歴史的資源を活用した観光まちづくり専門家会議

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2つの世界

このマガジンの「コミュニティとその変遷」(その1)(その2)で述べたグローバル社会とローカル社会について、対比しておきましょう。(下表) グローバルな世界では、市場原理に基づく競争社会が浸透していて、世界は均質化・画一化しています。世界中どこに行っても、同じ味のハンバーガーを安価に食べることができます。どこの町も、似通った町並みとショッピングモールと住宅で出来ています。 これに対してローカルな世界は、その土地の風土に根差した世界が多様に展開しています。縁側でおばあちゃんの作

    • コミュニティとその変遷(その2)

      「コミュニティとその変遷(その1)」では、地縁型のコミュニティが高度経済成長、グローバル化の過程で解体されてきたことを述べました。人間は個人に還元され(アトム化)、空間は機能に分割されました(細分化と機能純化)。 それでも、地域コミュニティが解体される局面で、(そのことに対するオルタナティブとして、)嗜好や価値観を共有し、人と人の信頼関係でつながる共益団体やNPOなどの新たなコミュニティが勃興しています。市場原理やグローバリズムがもたらす競争社会、無縁社会が進展するなかで、

      • コミュニティとその変遷(その1)

        コミュニティとは、一区切りの生活圏域を共有し、生活文化や価値観の同質性、利害関係の同一性を有する集団です。その集団への帰属意識や相互扶助の精神を有することも特徴となります。 身体を持つ「人」は、移動や情報取得に距離の制約を受けることから、身体を中心とした同心円状の生活圏域に暮らしています。すなわち私たちは、「家族」「自治会」「小学校区」「市町村」「都道府県」「国家」といったコミュニティの衣を幾重にも纏った存在なのです。(下図) ※ この階層のそれぞれが地域コミュニティで、

        • 国土計画制度の現状(その2)

          (その1)の国土利用計画法に基づく「土地利用計画」制度に続いて、今回は、国土総合開発法に基づく「全国総合開発計画」制度についてレポートします。 全国総合開発計画は、第1次(1962年閣議決定)から第5次(1998年閣議決定)まで実施されたもので、それぞれ「地域間の均衡ある発展」「豊かな環境の創造」「人間居住の総合的環境の整備」「多極分散型国土の構築」「多軸型国土構造形成の基礎づくり」なる基本目標を掲げて、国土開発(拠点都市の整備、新幹線・高速道路などの交通ネットワーク整備)

        2つの世界

        マガジン

        • 空間を計画する。
          8本
        • 提訴
          11本
        • HERITA
          1本
        • 奇跡の集落、丸山物語。
          4本
        • 分散
          1本
        • 切片
          4本

        記事

          国土計画制度の現状(その1)

          何か少し威張ってるみたいで気が引けるのですが、私は最近「国土計画家・コンセプター」を名乗っています。そのことは、まあまあの年齢になったのでお許し願うとして、私には「古民家や文化財の面的開発による地方創生」の事業と合わせて、どうしても道筋をつけたい事案があるのです。 それは、この国の「国土計画制度」を、マトモなものにすることです。 まずは、その現状についてレポートします。戦後、日本の国土計画は、国土利用計画法などに基づく「土地利用計画」制度と、国土総合開発法に基づく「全国総

          国土計画制度の現状(その1)

          原告適格を巡って(オーフス条約)

          我が国の行政事件訴訟法では、原告となり得るのは「法律上の利益を有する者」に限定されています。直接に健康被害や金銭的な被害が生じる者は原告として認められやすいのですが、今回私たちが主張している「まちづくり権」や「景観利益」が認められるとは限りません。 これは、国際的にはとても遅れた状況なのです。行政が誤った判断をしたときに、その市民ですら訴訟を提起できないとしたら、いったい誰がそれを正すのでしょう。ここでは、この点について、オーフス条約を取り上げます。 平成4年(1992年

          原告適格を巡って(オーフス条約)

          原告適格を巡って

          令和2年7月16日(木)に、神戸地裁で第4回の口頭弁論がありました。口頭弁論後の報告会(意見交換会)をコロナ禍でしばらく開催できていなかったのですが、今回は久しぶりに開催。その報告会のために用意している私の学習成果を、ここでも順次、報告していきたいと思います。 まず、争点を大きく区分すると、1)原告適格、2)実体法違反、3)手続法違反、の3つになります。 今回は、1)原告適格について。 私たち原告は、本件開発許可処分により、私たちの「まちづくり権」と「景観利益」を侵害さ

          原告適格を巡って

          ルートイン開発訴訟レポート(1)

          令和2年7月16日(木)に、神戸地方裁判所で第4回の口頭弁論がありました。これまで、原告からは訴状を含め5通の準備書面と104通の証拠証明書を提出。被告からは答弁書を含め4通の準備書面と17通の証拠証明書が提出されていますが、今のところ際立った反論はありません。次回の第5回口頭弁論は10月1日に予定されています。 私たち原告は、本件開発に伴う建築物そのものが丹波篠山の良き資産となるものではない、城下町の町並みや景観の価値を高めるものではない、そもそも条例で定めた立地基準に違

          ルートイン開発訴訟レポート(1)

          まっすぐな歌を聞きたい

          社会はシンプルなシステムを欲して、そしてそこに向かうだろう その結果、世界は多様になるだろう 人々の関心は、最も身近なところにある自然に向かうだろう つまりは、自分自身の身体を欲するだろう 世界は内向きの社会を欲して、人々はそこに向かうだろう だから、瀟洒な通気口が探し求められるだろう “Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going t

          まっすぐな歌を聞きたい

          夜明けの孤独

          歳をとると体力が落ちるのは自明である、そのことは分かっていた。急にガクッと来るのだと、しばしば人から聞いたものだ。ふむ、そんなものかと受け流していたのだが、先日、その「ガクッと」が来た。 その日、気が付いたと言うべきか。宝塚駅のホームに降り立ち、歩いていて、他の乗客に置いていかれていることに気づいたのである。 朝も早くから目が醒める。朝食は摂らない。 暗いうちから、準備書面や証拠証明書に目を通す、テープ起こしをする、過去の判例を読む。昼が近づくと出かけて食事をする。 闘いに

          夜明けの孤独

          法人設立

          令和2年6月1日に、一般社団法人創造遺産機構(通称 HERITA)を設立しました。 搾りかす世代の4名(知ってる人ならピンと来る澤田・村上・才本・金野)に、中堅(尾瀬)、若手(平宅)の2名を加えた6名でのスタートアップです。 代表は澤田さん。同名で一級建築士事務所の登録を行います。 下に記した定款前文にて設立趣旨がお分かりいただけるかと思います。 文化財を護り、活かし、造っていきたいと思います。 主任技術者の資格を有する技術者で、重要文化財の新たな事業展開に関心のある方の

          法人設立

          空間計画の作り方

          篠山盆地を横から見ると、 左の図のように、 お盆のような形をしています。 お盆の南北方向の底辺はせいぜい3km程度の幅しかありません。 そして、お盆の深さは600m程度です(盆地の底が標高200m程度で周りを取り囲む山々の標高が800m程度)。 『空間とは何か。』で定義した用語に沿って説明すると、篠山盆地の「環境」はこんな形をしています。山と森林、農地と樹木、町並みや集落などの事物の存在(環境)によって「空間」が閉じられています。 ちなみに、淡路島を横から見ると、右の図

          空間計画の作り方

          山の端の梢

          今日は高柳さんの命日なので、高柳さんに会いに行ってきました。 私の考えでは、今日のように天気の良い日には、高柳さんに会うことができるのです。麓から遠く見上げる山の端で、ひわ色に揺れる梢のところを移ろいながら、高柳さんは無邪気に遊んでいます。それとも今日のところは、白い雲になったのかも知れません。 平成21年の5月、高柳好徳さんは、初めて、丸山にやってきました。その谷あいの集落は、新緑のひわ色に染められていました。 高柳さんはこの土地を気に入り、集落の人たちとも親しくなっ

          山の端の梢

          諦念と希望。

          丹波篠山に引き篭ったままで、髭も伸びたままだ。疫学は門外漢なので、篭って国民の義務を果たしながら、黙して専門諸氏の発信をなぞるほか術がない。けれど、大型連休も終わり、世間は次の稼働に向けて少しざわざわしているように思う。そろそろ動き出さないといけないか。 この間、ずっとコロナ後の世界のことを考えていた。アフターコロナ、ポストコロナ、ウィズコロナに関する言説もネットを賑わすようになった。コロナ後には違う世界が訪れるのか、あるいは喉元が過ぎるのか、たぶんその両方なのだろう。

          諦念と希望。

          ルートイン開発訴訟の争点(その5)

          本来は、土地利用基本計画の立地基準に適合していない開発行為を、「ただし書」を適用して市長が例外的に許可する。その場合の判断基準は『「開発行為等に関する立地基準」の運用に関する指針』(平成26年11月、篠山市)の「3.開発行為等に関する立地の基準に適合しない場合の個別判断」に定められています。本件開発行為の許可は、この「指針」の判断基準に整合しているでしょうか。 今回は、市民への説明と合意形成について考えてみます。 事前協議に先立つ事業者による説明会開発許可手続きを定めた丹

          ルートイン開発訴訟の争点(その5)

          ルートイン開発訴訟の争点(その4)

          本来は、土地利用基本計画の立地基準に適合していない開発行為を、「ただし書」を適用して市長が例外的に許可する。その場合の判断基準は『「開発行為等に関する立地基準」の運用に関する指針』(平成26年11月、篠山市)の「3.開発行為等に関する立地の基準に適合しない場合の個別判断」に定められています。本件開発行為の許可は、この「指針」の判断基準に整合しているでしょうか。 今回は、既存のホテル営業との関係について考えてみます。 令和元年11月2日の市民説明会で、市内でホテルを経営され

          ルートイン開発訴訟の争点(その4)