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法令上の制限① ~都市計画~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回から、法令に関して(建築基準法等)の分野になります。
他と変わらず暗記分野ですが、内容が細かく覚えるのが大変なので
何回も読んで下さい。

≪都市計画≫

都市計画区域の決定

1つの県のみの場合:都道府県が指定
2つ以上の県にまたがっている場合:国土交通大臣が指定
※県境などは関係ない

区域区分(定めなくてもOK)

・市街化区域:優先的に市街化を行う
・市街化調整区域:市街化をしない
・準都市計画区域
:都市計画区域外の場所でも放置しておくと将来、市街化の支障をきたす
恐れのある場所に定められる(都道府県が指定)

特徴

①    市街化区域:少なくとも用途地域を定める
②    市街化調整区域:原則用途地域を定めない
③    非線引き区域:用途地域を定めることが出来る
④    準都市計画区域:用途地域を定めることが出来る
⑤    区域外:用途地域は定めれない

≪用途地域≫

用途地域に必要な事項

必ず必要
・すべての用途地域に定める:容積率
商業地域以外に定める:建蔽率
第一種・第二種低層、田園住居:建物の高さ(10ⅿまたは12ⅿ

必用な時に定める
・すべての用途地域に定めれる:敷地面積の最低限度(200㎡以内
・第一種・第二種低層、田園住居:外壁後退距離(1.5ⅿまたは1ⅿ以上

補助的地域地区

用途をより細かく規制したもの
①用途地域内にのみ定められるもの
・特別用途地区
 用途地域の指定を補完して定める
 ※地方公共団体は大臣の承認があれば条例で制限の緩和ができる
 (制限の加重の際は承認不要)
・高層住居誘導地区
 容積率が400%・500%の地域が対象
 『一住居』『二住居』『準住居』『近隣商業』『準工業』でOK
 利便性の高い高層住宅の建設を誘導
・高度地区
 建物の高さを定める
・高度利用地区
 容積率の最高・最低限度
 建蔽率の最高限度
 建築面積の最低限度
 壁面の位置
・特例容積率適用地区
 建物の容積率のうち余っている部分(未利用の部分)の活用を促進

②用途地域内外の両方で定められる
・特定街区
 容積率・建物の高さの最高限度、壁面の位置を定める
・防火・準防火地域
・景観地区
・風致地区

③用途地域外のみに定める
・特定用途制限地域
用途地域が定められていない区域において、良好な環境の形成・保持の為の合理的な土地利用についての制限

≪都市施設≫

道路・公園・上下水道・学校・図書館・病院の公共施設
⇒ 都市計画区域内に定める
※必要性があれば計画区域外でもOK
※施工予定者をあらかじめ定めておく必要がある

市街化区域・非線引き区域 
⇒道路・公園・下水を必ず定める

・地区計画
 再開発・開発促進を行う際の届出
①土地の形質変更
②建築
③工作物の建設
⇒ 着手の30日前までに市町村長に届出


今回は以上になります。
覚えることが多くかつ細かいので
何回も読み返してしっかり覚えましょう。

それでは!!

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