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法令上の制限③ ~建築基準法①~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は建築基準法になります。法令の分野の中では特に範囲が広いところです。
特に表の部分は覚えずらいですが、よく出題もされております。
何回も読んでしっかり覚えましょう。

≪建築基準法≫

国宝・重要文化材には適応されない

用途規制

計画に沿って建築を規制すること
複数の用途地域にまたがっている場合は、敷地面積のうち多く占める用途規制を採用

・宗教、教育施設

※公衆電話・銭湯もすべての用途地域で建築OK

・飲食店

・車庫、倉庫

・その他施設

※火葬場・ごみ焼却場
都市計画であらかじめ位置が決まっていないと原則建築できない

建蔽率

敷地面積に対する建物面積の割合
都市計画により定められる
商業地域は80%で決まっている

緩和される場合
①行政が指定する角地:+10%
②防火地域に耐火建築物を建築:+10%
元々80%の場合は100%になる
③準防火地域に耐火・準耐火建築物を建築:+10%

2つの異なる建蔽率の地域にまたがる場合は『加重平均』で計算
公園や広場は行政が支障なしとした場合、制限はなくなる

容積率

敷地面積に対する各階の合計面積が占める割合
特徴
・アパート等の共同住宅、老人ホームの共用部(廊下・階段等)、エレベーターは加算しない
・地下の住居部分の床面積は建物全体の3分の1までの広さなら加算しない
・前面道路の幅員が12m未満の場合
①幅員×1/4(住居系用途地域の場合)
②幅員×1/6(その他用途地域の場合)
上記で算出した容積率と規定容積率の厳しい方が適用される
※角地等で複数の道路に面している場合は、広い方の幅員で計算

斜線制限

※複数の規定にまたがる場合は、それぞれの適用を受ける

日影規制

【適用条件】
・『一低』、『二低』、『田園』
 軒の高さ7m以上または3階以上の建物(地下を除く)に適用

・『一種中高層』、『二種中高層』、『一住』、『二住』、『準住』、『近商』、『準工』
 10m以上の高さの建物に適用
『商業地域』・『工業地域』・『工業専用地域』は対象にできない

道路規制

・敷地は幅員4m以上の道路に2m接していなければならない
・幅員が4m未満の場合、行政庁が指定した場合は道路としてみなす(2項道路)
⇒『2項道路』の場合、中心線より2mづつ広げた位置までを道路の境界とすることができる
・道路内の建築
 原則、道路内に建築物の建築はNG
 以下の場合はOK
①地下に設ける
②公衆便所・派出所など
③歩道橋等
※②・③は建築審査会の同意が必要

防火地域

【建築条件】
・『3階以上の建物』または『延床面積100㎡以上』は耐火建築物にしなければならない
・その他の建物は耐火、準耐火建築物にしなければならない
看板広告塔などは屋上にあるもの、3m以上のものは不燃材料でつくるまたは覆う必要がある

準防火地域

【建築条件】
・『4階以上の建物』または『延床面積1500㎡以上』は耐火建築物にしなければならない
・その他の建物は延床面積が500㎡以上、1500㎡未満の場合、耐火または準耐火建築物にしなければならない

換気設備

居室の床面積×1/20以上
が換気に必要な面積

採光設備

居室の床面積×1/7以上 
が採光に必要な開口面積

昇降機

31m以上の高さがある建物の阿合、原則昇降機が必要

避雷設備

20m以上の高さがある建物には設置必要

天井の高さ

平均で2.1m以上にしなければならない

バルコニー

2階以上のバルコニーは床から計測して1.1m以上の高さまで柵を設置

非常用の照明

3階以上または500㎡以上の時に必要


今回は以上になります。
覚えずらい分野になりますが、
何回も読んで自分なりの覚え方で身に付けましょう。

それでは!!

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