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令和4年職業安定法の改正

令和4年職業安定法の改正について

 職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」について

 令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。
 令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

各種リーフレット

職業安定法 改正のポイント[773KB]
募集情報等提供事業者向け[1,212KB]
職業紹介事業者向け[1,112KB]
求人企業向け[1,058KB]
求職者向け[783KB]

※7月に掲載した内容の一部に誤りがありましたので、訂正し、現在は訂正後のものを掲載しています。訂正の内容

法律の条文等

特定募集情報等提供事業に関する届出方法

特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、改正後の職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。
届出方法については、原則オンラインによることとしています。
国の行政機関に対する電子申請を可能とする「e-Gov(イーガブ)電子申請」において電子申請を受け付ける予定です。
令和4年10月1日に電子申請の受付を開始する予定です。開始までにこのホームページ等で必要な情報を公開いたします。

(e-Gov電子申請)
https://shinsei.e-gov.go.jp/
※9月1日時点、e-Gov電子申請サイト内で特定募集情報等提供事業に関する届出の情報は掲載していません。

記載要領


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