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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行

基 発 0 4 2 5 第 1 号
令 和 6 年 4 月 25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第79号。
以下「改正省令」という。)については、令和6年4月25日に公布され、
令和8年7月1日から施行(一部規定については、令和6年7月1日から
施行)することとされたところである。その改正の趣旨、内容等について
は、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その
運用に遺漏なきを期されたい。


第1 改正の趣旨及び概要
1 改正の趣旨
 改正省令は、近年のDXの推進を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づく 届出及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条の4の規定に基づく確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた法第57条の4第3項の規定に基 づ く 新 規 化 学 物 質 の 名 称 の 公 表 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。
2 改正省令の概要
(1)新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出 及び確認の申請の原則電子化(安衛則第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10関係)改正省令による改正後の 安衛則第34条の4に基づく届出並びに同令第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10に基づく確認の申請については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこととしたこと。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとしたこと。
(2)新規化学物質の名称公表方法の変更(安衛則第34条の14関係)
改正省令による改正後の 安衛則第34条の14第2項の規定による新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットその他の適切な方法により公表することと したこと。
(3)その他
改正省令の施行に伴うその他所要の改正を行ったものであること。
3 施行日(改正省令附則関係)
 改正省令は、令和8年7月1日から施行すること。ただし、2(2)
に係る規定については、令和 6年7月1日から施行すること。
 なお、附則第2条の規定により、令和7年1月1日以降、改正省令の施行日前においても、2(1)の規定により、改正省令による改正後の安衛則第34条の4に規定する届出並びに第34条の5、第34条の6、第 34条 の 8 及 び 第 34条 の 10に 規 定 す る 確 認 の 申 請 を 行 う こ と が で きること。
第2 細部事項
1 新 規 化 学 物 質 の 有 害 性 の 調 査 の 結 果 等 の 届 出 及 び 申 請 の 原 則 電 子化(安衛則第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10関係)
(1)本規定における「著しく困難な場合」とは、例えば、外部からの不 正 ア ク セ ス 等 に よ り 電 子 計 算 機 が 機 能 し な く な る こ と や 電 子情報処理組織の構成機器の故障等が発生することにより、期日までに電 子 情 報 処 理 組 織 を 用 い た 届 出 又 は 申 請 が 困 難 で あ る 場 合 を いうこと。
(2)本規定における届出及び申請に際しては、電子証明書の提出を求める予定はなく、改正省令による改正後の届出及び申請の手続の詳細については別途示すところによること。
(3)安衛則第34条の4に基づく届出に おいて、現行の様式第4号の3については、電子申請の様式にすることを検討して いる他、有害性調 査 の 結 果 等 に つ い て も 電 子 フ ァ イ ル を 添 付 す る 形 式 で の 提 出を求めることを予定しており、その詳細については別途示すところによること。
2 新規化学物質の名称公表方法の変更 (安衛則第34条の14関係)
 本規定における「インターネットの利用その他の適切な方法」には、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に新規化学物質の名称の電子情報を掲載する方法が含まれること。


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