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④罰則の強化・対象拡大(直接罰の創設)

アスベスト飛散防止の徹底のため、隔離などをせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対し、直接罰が創設されました。【令和3年4月1日〜】

・除去作業の措置の義務違反
(内容)レベル1・2建材について、法令で定める施工方法を無視して排出作業を行うと
(罰則)3月以下の懲役または30万円以下の罰金(直接罰)

・作業基準適合命令等違反
(内容)作業基準に従わなかったときは
(罰則)6月以下の懲役または50万円以下の罰金

・事前調査の結果の報告義務違反
  (内容)事前調査結果を報告しない、虚偽の報告をしたときは
  (罰則)30万円以下の罰金

※元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても対象となります。

以上、今回の法改正に関するメモでした。ご覧いただきありがとうございます。

「アスベスト対策工事は小原商店にご相談ください」 https://x.gd/JRz8v


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