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ポッキーとウォシュレットとキユーピーの商標の謎

今年もたくさんのお歳暮をいただきました。特に全国の一部店舗でしか入手できない品は自由に移動できないコロナ禍においては大変ありがたいと感じました。その中のひとつが江崎グリコの「バトンドール」です。ご存知の方も多いと思いますが、大阪など西日本の一部店舗でしか入手できない「ポッキーの高級版」として認知されているものです。(「Baton d'or」は「黄金のスティック」を意味するフランス語です。)

商標登録されているか調べてみたところ、やはりありました。文字商標「バトンドール」(商標登録5566807号)を江崎グリコが商標登録しています。

大量生産品である廉価版のポッキーの方はどうでしょうか? 「ポッキー」(商標登録第2075962号、商標登録第2679131号、商標登録第3103630号)のほか、バリエーションである「冬のくちどけ ポッキー」(商標登録第4236380号)「ポッキー 大人のミルク」(商標登録第5607731号)「ポッキー 香ばし抹茶」(商標登録第5643589号)「ポキ ポキ ポッキー」(商標登録第5384983号)がありました。さらに「ポッキーつれてって」シリーズも、パッケージイラストが商標登録されています(商標登録第5356025号、商標登録第5356026号、商標登録第5356027号)

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ここで気になったのは指定商品です。菓子やパンのほか、不思議な商品も指定されています。「ポッキー」(商標登録第2075962号)については、「みそ」「しょうゆ」「そばつゆ」「焼肉のたれ」「ごま塩」などが指定されており、「バトンドール」(商標登録5566807号)については、「ぎょうざ」「しゅうまい」「すし」「たこ焼き」などが指定されています。会社として何らかの多角化戦略を考えているのかもしれません。

もっとも、これのみならず、不思議な商品や役務(サービス)が指定されているケースは多々あります。たとえば、TOTOの「ウォシュレット」(商標登録第1665963号)については、「ろうそく」「はえ取り紙」「犬用鎖」「アイロン」「ガス湯沸かし器」「なべ類」「コーヒー沸かし」「やかん」「食器類」などが指定されています。トイレで使うものだけと思いきや、食卓で使われているものまで指定されているのは興味深いですね。

また、キユーピー株式会社の登録商標については、とりわけ不可解な商品がたくさん指定されています。「キユーピー」(商標登録第4278359号)の指定商品には、「ロケット」「消防艇」「消防車」「防毒マスク」なんかがありますし、「キユーピー」(商標登録第4278360号)の指定商品には、「乳母車」「人力車」「そり」「手押し車」「荷車」「馬車」「リヤカー」「車いす」なんかがあります。さらに、「キユーピー」(商標登録第4275751号)の指定商品は、なんと、「銃砲」「銃砲弾」「火薬」「爆薬」「火工品及びその補助器具」「戦車」です。

なお、日本国内において3年以上使用されていない登録商標については、「不使用取消審判」という手続きによってその登録を取り消すことが可能です。江崎グリコやTOTOやキユーピーに戦いを挑んでみるのも面白いかもしれません。



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