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相続放棄について考える


😒相続放棄とは・・・

相続放棄とは、相続人が、相続の開始とともに自己のために生じていた相続の効力を否認し、初めから相続人とならなかったものとする意思表示のことをいいます。


相続の放棄は、借入金などの債務が預金などの財産を上回っている(債務超過)ような相続の場合に、相続債権者の犠牲の下に、相続人を債務から救済する制度です。

また、債務超過でなくても被相続人から多額の生前贈与を受けている、などの理由で相続放棄を行う場合もあります。

相続放棄は、各相続人ごとに行うことができます。

では、相続放棄はどのような手続きによって行うのでしょうか。


|😊相続放棄の方法


相続放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があっ たことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をすることに よって行います。

すなわち、相続放棄のリミットは、相続から3か月以内ですから、この期間に亡くなった方の財産状況がどのようなものであるのか把握しておく必要があるのです。

ここでの財産状況の把握がきちんとできていない(借金の方が多いと思って相続放棄したけれど、故人の貸金庫から借金を上回る金塊が出てきたようなケース)と、いったん受理された相続放棄は、二度と撤回できないので慎重に行う必要があるのです。


家庭裁判所が放棄の申述を受理することによって相続放棄の法的 効力が生じます。

相続放棄をするとどのような効果が発生するのでしょうか。


😁相続放棄の効果


相続の放棄をすると、その人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。

また、相続放棄によって相続人の範囲に変更が生じる場合があります。

たとえば、父、母、子1人という家族の中で、父が亡くなった場合には、相続人は母と子の2人となります。

ここで、子が相続放棄をすると、父の両親に相続権が移ります。

両親がすでに他界している場合には、父の兄弟姉妹が相続人になるわけです。

この父が多額の借金を抱えていた場合には、父の兄弟姉妹はこの借金を相続することになる可能性があるわけです。


😍事実上の相続放棄とは?

前述のとおり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述して行うのが法的な意味での相続放棄です。

しかし、実務では、いわゆる事実上の相続放棄が行われる場合が多いといえます。

相続放棄をすべき熟慮期間が経過してしまったり、あるいは申述することの煩わしさを避けるため、法的な手続をせずに相続財産の取得を放棄する方法です。

具体的にはどのように行うのでしょうか。

相続人間の遺産分割協議に加わった上で、相続財産をまったく取得しないとする方法(事実上の放棄者を含めて共同相続人の全員が遺産分割協議書に署名押印する方法) です。

すなわち、放棄者は、何ももらわないというという分割協議に署名することになります。

これ方法によれば、相続人の範囲の変更が生じることなく、当初の目的を達成することができます。

もちろん、この方法は、相続人間に争いがない場合にのみ有効です。

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