鑑定評価書は高いけど・・・

訴訟や調停の際などの場では、いわゆる簡易鑑定(査定書など)ではなく、正式な鑑定評価書が必要です。

しかし、作成にあたっては手間と時間もかかりますので、それなりの額の報酬も頂いております。

特に手間がかかる賃料の評価にあたりましては、50万円を超える額を頂くこともあります・・・

依頼者の方が、「いずれにしても評価書必要だから作成を」という場合はいいのですが、「評価額によっては(希望に沿わないので)評価書は必要ない」、という場合も。

もちろん、依頼者の方のご希望は十分配慮させていただきますが、私たち不動産鑑定士は良心に従い、誠実に不動産の経済価値を判定しなければなりませんので、ご希望に添えない場合もあります。

そのような「評価額によっては・・・」という方のために、「査定書 → 評価書」の2段階プランをご用意しています。

まず、評価額の見込みを確認するために「査定書」を作成します。

評価額の見込み(査定額)を確認して、「これなら評価書も作ってほしい」という場合は評価書作成へ進み、「評価書はいらない」という場合は査定書のみで終わりです。

報酬につきましては、地代の評価書の報酬額が66万円(税込み、案件ごとに異なります)の場合、まず査定書作成の段階で16.5万円頂きます。

そして、その後評価書作成へ進む場合は、作成後、差額の49.5万円を頂きます。

「評価書を作成したいが、希望する評価額が出るか不安だ」という方は、ぜひご検討いただければと思います。

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