あなたの給料から引かれている年金の保険料…どういう計算か知ってますか?
雨ニモマケズ 風ニモマケズ 職場ノ冷房ノ効キ過ギニモ負ケヌ
どうも 宮澤です。
今日はやる気がでません…雨だったからでしょうか…
イヤイヤ!雨ニモマケズですから(;´∀`)
Twitterにも載せましたが、昨日は冷蔵庫を買いに秋葉原へ行ってきました。
そこでイベントをやっており、エヴァやガンダム、マジンガーなどなど展示してありました。エヴァやガンダムは昔見ていましたが、マジンガーは世代ではありません。でも、あえてマジンガーをノートに貼ります!笑
さぁ今日も張り切ってまいりましょう!←空回り
前回は年金の種類について書きました。年間に受け取れる年金額も、自営業の方が満額で約78万という話もしましたが、じゃあ私を含めて、一番人数が多いであろうサラリーマンは??
さて、もう結論から言ってしまいますが、今回私が言いたいことはひとつです。
給料明細を見ましょう!
みなさん、自分が毎月いくら支払っているか知っていますか?
たぶん気にしている方は、ほとんどいないでしょう。
でも、毎月必ず引かれているんですよ?
大切なあなたのお給料が!
それなのにいくら支払っているか知らない方が多いという事実
ね!?私たち日本人って、いかにお金に対する意識が低いか…。
転職前の私もそうでしたが、「お金欲しいなぁ」っていうのに勉強しない、努力しない、意識が低い(;´∀`)
ただ給料明細を見ろというのも、ちょっと無責任に聞こえるかもしれませんので、保険料の出し方を書いておきます。
厚生年金保険料は月給と賞与の9.15%
(公務員は平成30年8月ま8.993%)
・原則、4~6月の給料の平均額(標準報酬月額)を保険料計算のもととして9月から1年間使用する。
・標準報酬月額は上限62万円、賞与(標準賞与額)は支給1回あたり上限150万円として、それぞれの9.15%分を本人が負担し、勤務先も同額負担する。
・私立学校の教職員は平成30年8月まで7.1325%、9月から7.3095%
・年収(標準報酬月額、標準賞与額)が高い人は、保険料・年金額ともに高くなる。
※その他にも産前産後休業・育児休業期間の保険料は免除とか、いろいろありますがその辺はまた別の機会に。
老齢厚生年金(会社員・公務員など)
※総報酬制が導入された平成15年4月前後で計算が変わる
「平成15年3月までの期間」
均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月額
(平均年収÷12月)
「平成15年4月以降の期間」
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月額
(年収÷12月÷1.3)
どうでしょう。わかりましたか?わかりづらいですよね!
そう、だからこそ私は言いたいのです
給料明細を見ましょう!そこに書いてあるのだから!
今回こんな形で肩透かしのように感じられる方もいるかもしれませんが、お金に関する意識を変えるというのは、極論そういうことなのではないかと私は思っています。
お金は「欲しい」と嘆くだけでは増えません。何もしなければ増えることもありません。ですから、まずは自分のお金に対する感覚を変えることから始まるのではないでしょうか。
ちょっと説教くさく感じた方は、ご容赦ください。
ただ、これからもみなさんのためになるような内容を書いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、また。
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