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外国人介護人材受入れ④

今回は、在留資格「特定技能1号」をもつ外国人についてnoteに綴っていきます。この制度の目的は人手不足対応のため一定の専門性・技能を有する外国人の受入れです。

送り出し国に制限はありません。在留資格は既に記載のとおり「特定技能1号」です。在留期間は最長5年です。技能実習生と同様に家族(配偶者・子ども)の帯同は不可です。

求められる日本語能力としては入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認します。
①ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
②介護の現場で働く上で必要な日本語能力
ただし、EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)の者(直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上、及びすべての試験科目で得点あり)、技能実習3年を修了した者又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な日本語能力水準を満たしているものとし、試験を免除されます。

また外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等も同様には入国前の試験等で下記の技術水準を確認します。
①受入れ業種で適切に働くために必要な水準
ただし、EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)の者(直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上、及びすべての試験科目で得点あり)、技能実習3年を修了した者又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な技能水準を満たしているものとし、試験を免除されます。

介護福祉士の国家試験の受験義務はなく(任意)介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能です。

受入調整機関としては登録支援機関によるサポートで、勤務できるサービスは訪問系以外です。雇用してすぐに、配置基準に含められますが、6か月間は受入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要です。

夜勤、同一法人内での異動、介護職種での転勤はすべて可能となっています。

外国人の待遇については賛否あるかもしれませんが、技能実習生よりは優遇されている印象です。


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