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【最適なオファーの提示📃】貿易における勧誘(proposal)から承諾(acceptance)までの取引交渉について💖:貿易実務検定C級対策 No.13

今回は、「貿易における取引交渉」
というテーマでアウトプットしていきます。

具体的には、以下の
4つのステップを確認します。

①Proposal:勧誘
②Inquiry:引合い
③Offer:申込み
④Acceptance:承諾

取引見込先と、どのようなステップを
たどるなかで契約締結まで
持って行くのでしょうか?

ぜひ、一緒に貿易取引交渉の基礎
をインプットしましょう。

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

貿易実務検定®は、貿易に関連する自分の実務能力・知識がどの程度のレベルにあるのかを客観的に測り証明することができる検定、であると認識しています。

実際に、商社・メーカー等においては勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等をお考えの方、インターネットによる個人輸入を行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても「貿易実務検定®」は幅広く活用でき、活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に対する知識を身につけることで、これからの人生における選択肢も増え、もっと有意義なものになることでしょう

私も(2024年4月から商社への就職を予定していますので)貿易実務への理解を深めることで、将来の理想像である「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を体現できるように努力していきたいと思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得を目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や簡略化した点が若干ありますが、その点に関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで、皆さまに「貿易実務」の魅力をお伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

貿易における取引交渉

前回の投稿で、マーケティング戦略の立案
および市場調査について確認しました。
そして、今回は「貿易における取引交渉」
について一緒に学習しましょう!

まずは、「取引先の発見」という
過程から確認します。

①国内での情報収集

国内での情報収集は、主に以下の方法が
有力と言われています。

・ダイレクトリー、海外発行の専門誌
・同業者、貿易関係機関などへの紹介依頼
・見本市、展示会などでの商談活用
日本貿易振興機構(JETRO)、商工会議所
 貿易関係団体等への紹介
・在日外国機関(大使館商務部、貿易促進団体など)への紹介

しかしながら、輸出については
マーケットが海外のため、情報を入手するのは
困難になってしまうのです💦

②海外での情報収集

海外での情報収集は、以下のアプローチが適切と考えられますね!
・ダイレクトリー、広告などの情報に基づく直接連絡
・海外業界、専門誌などへの広告掲載
・見本市、展示会への出展&商談会への参加
・現地商工会議所などへの取引先紹介依頼
・コンサルタントの起用、など

以下に、いくつかのリンクをご紹介しますので
ご興味のある方は、ぜひ参照ください💖

Kompass

貿易取引交渉における4ステップ

上記のようなデータを活用して、取引見込先を選定したのであれば、それらを確保した後に、適切なアプローチによって契約の締結にもっていくことが大切です!

以下では、貿易における勧誘から承諾までの基本的な取引交渉の流れを確認していきます。

①Proposal:勧誘

これは「積極的売込み」を行う
というファーストステップです。

具体的には、海外の商工会議所などに対して
有力な取引先を紹介してもらうために
「紹介依頼状」を送付したり
海外業界・専門誌などへの広告掲載を
したりして実施されます。

ただし、Proposalを行う際には、相手の興味を惹きつけ、次のステップである引合い(Inquiry)に繋がるようなものでなくてはなりません💦

②Inquiry:引合い

これは、見込取引先(買手)が
輸出者(売手)のProposalに対して
興味を持ったため、詳細を問い合わせてくる
というステップになります👍

具体的には、商品の価格表・見積り(estimate)・積出可能月などの問い合わせやサンプル送付の依頼が該当します。

③Offer:申込み

オファーとは、売買契約締結に向け
具体的な条件(商品、数量、価格、納期、諸条件等)を相手に示していく行為が該当します!

この提示が、売手側から実施されたら「Selling Offer」
買手側から行うならば、「Buying Offer」となります👍

Firm Offer:確定申込み

これは、回答の有効期限をつけたオファーです。
対象期間を限定することで、市場の変動に伴うリスクなどを回避できる可能性を高めることができるでしょう。

ただし、このFirm Offerの有効期限内であれば、提示した条件の変更や撤回ができない(≒確定申込みである)という点はしっかり覚えておいてください。

Counter Offer:反対申込み

これは、部分的変更を条件とした
契約成立への意思表示となります。

一方のオファーをもう片方が無条件に承諾(Acceptance)すれば、契約は成立です。
しかし、当然ながら、一発ですべての条件が成立することも少ないでしょう。

このような際に、反対申込み(Counter Offer)を双方が繰り返すなかで、
取引交渉を進めるなかで折り合いを付け、契約締結を目指していくのです👍

サブコン・オファー

「Offer subject to Seller's Final Confirmation」の略となります。

サブコン・オファーとは、買主の承諾があったとしても、直ちに契約が成立するというわけではなく、売主の承認があって、初めて契約が成立するという条件を付けたオファーのことです。

先売りごめんオファー

Offer subject to Prior Sale/Offer subject to Being Unsoldのことです。
これは、供給する商品に限りがある場合に使用されます。

つまり、相手方の承諾前に商品が売り切れてしまった場合に、そのオファーの効力は消滅するという条件が付いているオファーであるということです👍

④Acceptance:承諾

売手or買手から提示されたオファーを
その受け手となる方が、オファーの条件を
全て認識し、”契約を成立させたい”という
意思表示である承諾(Acceptance)によって
契約は成立します。

承諾(Acceptance)は、口頭などいずれの方法でも成立します📝
ただし、記録をしっかり残しておくために文書記録が残る方法を採用することが賢明でしょう👍

また、買手側が作成する書式である「注文書(Purchase Order)」や売手側が作成する書式である「注文請書(Sales Note)」が、承諾の意思表示になる場合もありますので、覚えておいてくださいね💖

いかがだったでしょうか?
本日の解説は、ここまでとします!

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨            

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏

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考え方の引き出しが増えた!
読書から学べることが多い!
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大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!

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