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【貨物海上保険 Part③】特殊な危険に対する付加保険と免責歩合事項(メモランダム)について🔖:貿易実務検定C級対策 No.42

今回も引き続き「貨物海上保険」における
付加保険と免責歩合事項について
アウトプットしていきたいと思います👍

まずは、付加保険の代表的な例
そして、免責歩合事項について
それぞれの条項を丁寧に
確認していこうと思います🔥

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

付加保険:Additional insurance

人為的な危険や特殊な危険については
前回学習した基本条件に追加して
保険条件を設定する場合もあります👀

これを付加保険というのですが
代表的な例を以下にまとめます👍

①Shortage:不足損害
②RFWD:雨漏れ損、淡水濡れ損
(Rain &/ or Fresh Water Damage)
③TPND:盗難、抜荷、不着損害
(Theft, Pilferage &/or Non Delivery)
④Leakage:濡れ損
⑤Breakage:破損
⑥Bending&Denting:曲損、へこみ損
⑦Contamination:汚染損害

免責歩合事項(メモランダム条項)🔖

保険証券本文の末尾に近いところに
メモランダムと呼ばれる条項
すなわち、免責歩合事項があります。

これは、共同海損、本船の座礁・沈没
大火災によって生じた損害以外の損害
保険価額の3%もしくは5%に達した場合
にのみ、てん補すると規定しています👀

つまり、3%や5%といった小損害
それが海難に起因したかどうかの識別が
困難であり、またそのわずかな損害額を
費用と労力をかけて査定することも
無意味であることから免責とするのです🙇

この3%や5%のことを免責歩合と呼びますが
これは以下に示すような
貨物の種類によって決まってきます。

5%:砂糖、たばこ、大麻、毛皮等
3%:それ以外の貨物


損害がその割合に達すれば、損害の全額が
カバーされ、保険金が支払われるのです💴

これがフランチャイズ(Franchise)方式です!
免責歩合(メモランダム条項)では
免責歩合を超えた損害に対しては
通常フランチャイズ方式に従って
保険金が支払われます。
そのため、慣習的にこの条項のことを
フランチャイズと呼ぶことも👀

エクセス(Excess)方式

また、免責歩合条項の引き受け方として
エクセス(Excess)方式もあります👍

これは、一定割合の損害は事故とは
限らず運送に常に伴うものとして
その一定割合を超える損害部分のみを
てん補するという内容になります📦

この免責歩合事項は、WA条件でのみ
適用されるのですが、この条項自体が
今日では、ほとんど形骸化してしまって
いるそうです😢
そのため、WA条件で保険規約をする際も
適用しない場合ば一般的となっています。

その場合、保険証券上にはWA(I.O.P)と
表示される
ことになります👀
なお、I.O.Pとは"Irrespective of Percentage"
の略であり、免責歩合にかかわらず
という意味になります👍

検定対策:旧ICCのてん補内容の概要🌟

<費用損害> FPA,WA,A/R
・損害防止費用
・その他特別費用(避難港なのでの
避難、保管、積替、継搬等の費用)
・補助量、付帯費用(サーベイ費用等)

<物的損害>
①共同海損:FPA,WA,A/R
・共同海損犠牲者損害
・共同海損費用
・共同海損分担額

②単独海損
〇全損(total loss) :FPA,WA,A/R
・現実全損、推定全損
・積込、積替、荷卸中の
 梱包1個ごとの全損(注①)

〇特定分損:FPA,WA,A/R
・沈没、座礁、大火災(S.S.B.)
・衝突(C.)、火災、爆発
・避難港における荷卸しに起因する損害

〇その他の分損:WA,A/R
・特定分損以外の分損
(潮濡れ、高潮・津波・洪水による濡れ損
 流出損、その他荒天による分損)

<各種の不可危険>⇒A/R
・個別追加可能
(盗難、破損、淡水濡れ、不着等)
・控除免責歩合の取決め
※メモランダム条項EXCESS方式の場合

<不担保損害>⇒全条件免責
・航海の遅延
・自然消耗
・梱包不良
・放射能汚染
・貨物部品の欠損/分損
に起因する貨物の滅失・損傷、費用的損害

ただし、注意点が4つあります。
①「積込、積替、荷卸中の梱包
1個ごとの全損」は旧ICC(S.G. Policy)では
特定分損に分類されていますが
保険約款上では全損で取り扱います。

②FPA、WA条件に各種の不可保険を
個別に追加付保することも可能です。

③WA条件では、その他分損について
小損害の免責歩合が適用されますが
特約により不適用とするのが一般的です。

④特定分損の沈没、座礁は船舶以外の
輸送手段では、例えば飛行機の墜落
陸上輸送具の転覆・脱線等に
読み替えて対応していきます👍

本日の解説はここまでとします!
不可保険や免責歩合事項について
ご理解いただけたでしょうか??

次回からは「貿易保険」
というテーマについて
引き続き貿易実務の知識を
アウトプットしていきたいと思います!

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

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今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

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