【貨物海上保険 Part③】特殊な危険に対する付加保険と免責歩合事項(メモランダム)について🔖:貿易実務検定C級対策 No.42
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
付加保険:Additional insurance
人為的な危険や特殊な危険については
前回学習した基本条件に追加して
保険条件を設定する場合もあります👀
これを付加保険というのですが
代表的な例を以下にまとめます👍
①Shortage:不足損害
②RFWD:雨漏れ損、淡水濡れ損
(Rain &/ or Fresh Water Damage)
③TPND:盗難、抜荷、不着損害
(Theft, Pilferage &/or Non Delivery)
④Leakage:濡れ損
⑤Breakage:破損
⑥Bending&Denting:曲損、へこみ損
⑦Contamination:汚染損害
免責歩合事項(メモランダム条項)🔖
保険証券本文の末尾に近いところに
メモランダムと呼ばれる条項
すなわち、免責歩合事項があります。
これは、共同海損、本船の座礁・沈没
大火災によって生じた損害以外の損害は
保険価額の3%もしくは5%に達した場合
にのみ、てん補すると規定しています👀
つまり、3%や5%といった小損害は
それが海難に起因したかどうかの識別が
困難であり、またそのわずかな損害額を
費用と労力をかけて査定することも
無意味であることから免責とするのです🙇
この3%や5%のことを免責歩合と呼びますが
これは以下に示すような
貨物の種類によって決まってきます。
5%:砂糖、たばこ、大麻、毛皮等
3%:それ以外の貨物
損害がその割合に達すれば、損害の全額が
カバーされ、保険金が支払われるのです💴
これがフランチャイズ(Franchise)方式です!
※免責歩合(メモランダム条項)では
免責歩合を超えた損害に対しては
通常フランチャイズ方式に従って
保険金が支払われます。
そのため、慣習的にこの条項のことを
フランチャイズと呼ぶことも👀
エクセス(Excess)方式
また、免責歩合条項の引き受け方として
エクセス(Excess)方式もあります👍
これは、一定割合の損害は事故とは
限らず運送に常に伴うものとして
その一定割合を超える損害部分のみを
てん補するという内容になります📦
この免責歩合事項は、WA条件でのみ
適用されるのですが、この条項自体が
今日では、ほとんど形骸化してしまって
いるそうです😢
そのため、WA条件で保険規約をする際も
適用しない場合ば一般的となっています。
その場合、保険証券上にはWA(I.O.P)と
表示されることになります👀
なお、I.O.Pとは"Irrespective of Percentage"
の略であり、免責歩合にかかわらず
という意味になります👍
検定対策:旧ICCのてん補内容の概要🌟
<費用損害> FPA,WA,A/R
・損害防止費用
・その他特別費用(避難港なのでの
避難、保管、積替、継搬等の費用)
・補助量、付帯費用(サーベイ費用等)
<物的損害>
①共同海損:FPA,WA,A/R
・共同海損犠牲者損害
・共同海損費用
・共同海損分担額
②単独海損
〇全損(total loss) :FPA,WA,A/R
・現実全損、推定全損
・積込、積替、荷卸中の
梱包1個ごとの全損(注①)
〇特定分損:FPA,WA,A/R
・沈没、座礁、大火災(S.S.B.)
・衝突(C.)、火災、爆発
・避難港における荷卸しに起因する損害
〇その他の分損:WA,A/R
・特定分損以外の分損
(潮濡れ、高潮・津波・洪水による濡れ損
流出損、その他荒天による分損)
<各種の不可危険>⇒A/R
・個別追加可能
(盗難、破損、淡水濡れ、不着等)
・控除免責歩合の取決め
※メモランダム条項EXCESS方式の場合
<不担保損害>⇒全条件免責
・航海の遅延
・自然消耗
・梱包不良
・放射能汚染
・貨物部品の欠損/分損
に起因する貨物の滅失・損傷、費用的損害
ただし、注意点が4つあります。
①「積込、積替、荷卸中の梱包
1個ごとの全損」は旧ICC(S.G. Policy)では
特定分損に分類されていますが
保険約款上では全損で取り扱います。
②FPA、WA条件に各種の不可保険を
個別に追加付保することも可能です。
③WA条件では、その他分損について
小損害の免責歩合が適用されますが
特約により不適用とするのが一般的です。
④特定分損の沈没、座礁は船舶以外の
輸送手段では、例えば飛行機の墜落
陸上輸送具の転覆・脱線等に
読み替えて対応していきます👍
本日の解説はここまでとします!
不可保険や免責歩合事項について
ご理解いただけたでしょうか??
次回からは「貿易保険」
というテーマについて
引き続き貿易実務の知識を
アウトプットしていきたいと思います!
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
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