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【荷為替手形の存在💵】手形に関する基礎知識とその決済方法について💛:貿易実務検定C級対策 No.50

今回から「荷為替手形」について
アウトプットしていきたいと思います。

今回の投稿では、主に
・荷為替手形とは
・一覧払手形と期限付手形

について確認したいと思います👍

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

荷為替手形(Documentary Bill of Exchange)とは?

荷為替手形(Documentary Bill of Exchange)は貨物の売主(輸出者)が買主(輸入者)
または、信用状で定められた者を
名宛人(addressee)として

売主の取引銀行(手形の買取銀行)を
名指人(受取人)として振り出した
為替手形に、輸出貨物の担保として

船荷証券等の運送書類、保険証券
インボイス(商業送り状)などの
船積書類を添えたもの
になります🔖

そして為替手形は通常2通1組で作られ
「組手形」
と呼ばれています。

これは銀行が手形を船積書類とともに
輸入地の銀行あてに送付する場合に
郵便の遅延や郵送中の紛失に備えて
各手形を別便で送るためです📨

為替手形は第一券・第二券ともに
同一効力
を持っており、先着した券に
よって、支払または引受がなされます。

そして、いずれか一方が有効となった場合に
他方が「Unpaid(無効)」
となります。
※この旨は手形上に記載されています👀

それでは、荷為替手形の種類について
その支払時期によって区別しながら
一緒に考えて行きましょう💛

一覧払い:At Sight手形

一覧払いとは、手形の支払人が
手形を一覧したときに(at sight)
手形代金を支払うことです💴
したがって、手形の支払人(名宛人)は
手形を呈示されたら、直ちに手形代金を
支払わなければならないのです👍

なお、実際の手形上では
「At ………  sight」の点線部分に
××××をタイプして、"At sight"と
直結して読ませることになります。

一覧払手形の決済の仕組み

①一覧払手形・船積書類の送付
輸出地の銀行から、輸入地の銀行へ
一覧払手形・船積書類が送付されます。

②手形の呈示
輸入地の銀行が、輸入者に対して
手形の呈示(一覧)をします。

③代金の支払い
②のタイミングで輸入者は一覧
していますので、代金を支払います。

④船積書類の引渡し
③のタイミングと同時に、輸入地の
銀行は輸入者に船積書類を引渡します。

⑤コルレス契約に基づく手形代金の支払い
輸入地の銀行が、輸出地の銀行に対して
コルレス契約に基づく手形代金の支払い
をして、決済が完了するという仕組みです。

期限付手形:ユーザンス手形

期限付手形とは、手形の支払人が
手形を一覧してから、ある一定期間
その支払いが猶予される手形のことです👀

支払猶予のことをユーザンスというため
ユーザンス手形と呼ばれることもあります。
そして、その支払いが猶予される期間の
設定方法により以下の2種類があります。

①一覧後定期払い(At ○○ days after sight)

これは、手形の支払人が手形を一覧後
指定された期間後に支払う方法です。

手形の「At ×× sight」の××の部分には
30、60など30日単位の期間が入ります。
支払人が手形を一覧した時点では
手形の引受け(将来の手形期日に
支払を約束すること)のみを行います。

そして、代金の実際の支払は、期日まで
支払猶予されることになる
のです👀
なお、原則として船積書類は
引受けと同時に引渡されます📝

②確定日後定期払い(At ○○ days after ××date)

これは、ある確定日後、指定された期間後に
代金を支払う方法となります。
期間の起算日が、ある確定日(B/L date)など
となる点がポイントです。
決済の仕組みは、同じになります👍

本日の解説はここまでとします🔥
復習を大切に、毎日学習していきます📚

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

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今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

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今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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