関学声研ブログ第53回 チケット不正転売禁止法

お久しぶりです!ペコです!
本日は、「チケット不正転売禁止法」について話そうと思います。

現場によく行くオタクはご存知だと思いますが、複数アカウントで申し込んだが複数アカウントで当選してしまった。又は連番者も当たっていたためチケットが余ってしまったが身内で譲り手がつかないなど。
そういうときには、ツイッターなどのツイートでチケットを譲るという旨のツイート(いわゆる転売)をし、反対に自分もチケットが外れてしまったし、自分の近しい友人やフォロワーさんも外れてしまい、どうしてもそのイベントに行きたいからツイッターで誰か譲ってくれないか探す。
しかし、アイマスやラブライブといった超人気コンテンツ(バンドリも入れたかったですが、バンドリはまだ発展途上のコンテンツですし、ライブのチケットが半額以下に割れてることもよくあるので入れませんでした…)などでは定価の何倍もの値段で取り引きを希望し、その値段で買ってしまう人も多々います。
それを防止するために作られたのが今回のテーマでもあるチケット不正転売禁止法です。

チケット不正転売禁止法とは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」という法律の略称であり、令和元年6月14日から施行されています。
そして「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味するものです。
また、列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外で、サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となります。

不正転売とは

では、そもそも不正転売とは何なのかということなんですが、簡単に言うと、「興行主(イベント、ライブの主催者)の同意を得ずにチケットの転売を業とし、またそのチケットを定価以上の価値で譲り渡すこと」です。

これに違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。(刑法第3条より)

例えば写真(この場合は連番者募集のツイートです。あとこれは資料用のツイートなので僕は実際にはツイートしていません。)は、この人がチケット転売を業として行なっているかはこのツイートだけを見る限りではわからないので不問として、代金として定価+手数料を求めています。これは「定価以上での譲渡」となり不正転売とみなされます。仮にこのツイートでその価格で譲り手がつき、それを見た誰かに訴訟を起こされると、チケット不正転売禁止法に抵触するため、上記の条文に則った刑罰が科されます。
まあ不正転売ではないチケットを譲り受けても現場で本人確認で弾かれてしまうと意味はないですが…

では余ったチケットはどうするべきか?

こうなると、余ってしまったチケットを譲れない!っていう人が沢山出てくると思います。

ここからはあくまで僕の意見なのですが、公式が運営するチケット転売システムなどを作るべきではないかと思います。仕組みとしてはチケットが余ったらそのシステムに転売の依頼をし、公式がそのチケットを購入希望者を募って抽選などをし、依頼されたチケットを当たった人の名義に変更して譲り渡す。という方法でいいのではないかと思います。それだと興行主の許可も得ていますし、定価以上での取り引きでもないので法律に抵触しないのではないかと思います。

実際、このシステムは東京オリンピックのチケット転売システムとして使われており、合法性が証明されています。

もちろん、チケットの譲り受けというのはフォロワーとの繋がりや自分の交渉力が試されるという意味ではいいかもしれませんが、やはり公平なチケット分配やせっかく現地に来たのに本人確認で引っかかって入れないというリスクを避けるという意味ではこの方法がいいのではないかと思います。
(かく言う僕もフォロワーや友人からチケットを譲り受けることがかなり多いですが…)

まあ法学部2回生の法律解釈力なんて大したものじゃないのでもしかしたら解釈違いなどあるかも知れませんが(いやきっとあると思います)、そこは温かい目で見てくださると幸いです…

以上になります!長文でしたが読んでいただきありがとうございました!


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