関学声研ブログ 第92回 「法人の人権享有主体性について」

みなさんお久しぶりです!ペコです!
何か書きたいことがあるかと記憶を整理していたのですが特に何も無かったです…(旅行とかは行きましたが僕の旅行記とか書いても面白くないと思うので割愛します。)

ということなので、今回は声優研究会も近しい存在だと思うのですが、「法人」の人権について述べようかと思います。もうちょっとちゃんと言うと、法人の人権享有主体性についてです。

法人は人権の共有主体になり得るのか。人権主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得るのかが問題となる。
これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考えられる。
その根拠としては第一に法人は社会において自然人と同じく活動する実体であり重要な役割を果たしていること。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は結局自然人に帰属することが挙げられる。
法人の人権共有主体性について重要な判例のとして八幡製鉄政治献金事件と南九州税理士会事件の二つがあげられる。
八幡製鉄政治献金事件とは八幡製鉄所の代表取締役2名が、同社の名において自民党へ政治献金をし、これに対し株主である原告が政治献金は会社の事業目的範囲外の行為にあたるとし、損害賠償を求め、結果として政治献金寄付行為は法人に保障される政治的行為の自由の一環であるとし、被告が敗訴した事件である。
また、南九州税理士事件は、南九州税理士会に所属していた税理士が、政治献金に使用する「特別会費」を納入しなかったことを理由として、役員の選挙権を与えられなかったという事件であり、これに対して最高裁判所は、税理士会が税理士であれば強制的に参加する組織であることを理由として、税理士会による政治献金を会の目的の範囲外とし原告が勝訴した。この判決について重要な点は、税理士会が「強制加入団体」であるという点であり、つまり税理士は、税理士会に所属していなければ業務を行うことができず、もちろんそれぞれに政治思想がありその様な会員たちを強制加入させている団体が政治活動を行ったという点について思想の自由の侵害でもあるとされた。それに対して八幡製鉄所の様な単なる会社法人であれば、政治活動は認められるということが定義されたという点においてこの二つの判例は重要である。
以上が法人の人権共有主体性とその判例である。

以上です。ありがとうございました。

#関学声研ペコ #憲法 #法人

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