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法改正の猶予期間があと数ヶ月です。

食品衛生法の改正の猶予期間もあと少し。
令和6年6月1日から漬物製造を行うためには
製造許可証が必要になります。

法改正により、一定基準の設備が必要になり、
そのためには費用負担がかかるため、
漬物を作る生産者者んが減ってしまうという
報道が多くありました。


私的にはこれまでの経験を活かして
漬物を作られてきた方が法改正によって
漬物製造をやめる方がいるということは
とても残念です。


ただ、漬物も食品です。


私たちが漬物を製造する上でも以前は
15%以上あった塩分濃度も今や3〜5%。

つまり、以前では予期しなかった
食品事故の可能性も否定できません。


以前とは違った衛生管理が求められることは
現代では必然と考えています。


逆に言ってしまえば、設備さえあれば
これまで通りの漬物づくりができます。


これまで自宅等で漬物を作っていた方が、
製造許可をとった漬物工場に勤めることで
引き続き、漬物製造を行い、
道の駅などの生産直売所で販売を続けることも
可能だと思います。


なんとか、これまで漬物づくりをされてきた方々が
これからも漬物づくりができることを祈っています。


設備の問題で漬物づくりの継続を悩まれている方が
いらっしゃいましたら、
ぜひ一度ご連絡ください。


会社という形になりますので、
これまでと全く同様にというわけには
行かないと思いますが、
伝統的な漬物文化の継続・継承のために
お力を貸していただけると助かります。


よろしくお願いいたします。

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