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15章は、アメリカ以外の国で再建手続きを進めている外国の企業が、アメリカの裁判所に申請して、アメリカの債権者からの訴訟や資産の差し押さえなどを防ぐための手続きです1。

15章は、2005年の改正法によって導入されたもので、国連国際商取引法委員会が起草した国際倒産に関するモデル法をアメリカの法制度に合わせて採用したものです2。

15章の適用を受けるためには、外国の企業が、アメリカの裁判所の管轄を認め、アメリカの破産法の適用を受けることに同意する必要があります1。

15章の申請には、外国の再建手続きに関する情報や、アメリカにある資産や債務の一覧などを提出する必要があります1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所や他の関係者と協力して、外国の再建手続きを円滑に進めることができます1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所の許可なしに、アメリカにある資産を処分したり、移転したりすることができます1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所の承認を得て、アメリカの債権者に対しても再建計画を提案したり、債務の一部を免除したりすることができます1。

米国連邦破産法15章申請して再生した企業とその理由は以下のとおりです。


オリンパス株式会社は、2011年に不正会計が発覚した後、日本で民事再生法の適用を申請し、2012年に再建計画が認可されました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2011年に15章の適用を申請し、2012年に認められました。これにより、同社米国連邦破産法15章の条文と条文の解説は以下のとおりです。


15章は、アメリカ以外の国で再建手続きを進めている外国の企業が、アメリカの裁判所に申請して、アメリカの債権者からの訴訟や資産の差し押さえなどを防ぐための手続きです1。

15章は、2005年の改正法によって導入されたもので、国連国際商取引法委員会が起草した国際倒産に関するモデル法をアメリカの法制度に合わせて採用したものです2。

15章の適用を受けるためには、外国の企業が、アメリカの裁判所の管轄を認め、アメリカの破産法の適用を受けることに同意する必要があります1。

15章の申請には、外国の再建手続きに関する情報や、アメリカにある資産や債務の一覧などを提出する必要があります1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所や他の関係者と協力して、外国の再建手続きを円滑に進めることができます1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所の許可なしに、アメリカにある資産を処分したり、移転したりすることができます1。

15章の申請が認められると、外国の企業は、アメリカの裁判所の承認を得て、アメリカの債権者に対しても再建計画を提案したり、債務の一部を免除したりすることができます1。

米国連邦破産法15章申請して再生した企業とその理由は以下のとおりです。


オリンパス株式会社は、2011年に不正会計が発覚した後、日本で民事再生法の適用を申請し、2012年に再建計画が認可されました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2011年に15章の適用を申請し、2012年に認められました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟を防ぎ、日本での再建手続きに専念することができました。

ラテンアメリカ最大の航空会社であるLATAM航空は、2020年に新型コロナウイルスの影響で経営危機に陥り、チリやブラジルなどの国で再建手続きを開始しました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2020年に15章の適用を申請し、2021年に認められました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟を防ぎ、南米での再建手続きに専念することができました。

米国連邦破産法15章申請して破産した企業とその理由は以下のとおりです。


カナダの携帯電話メーカーであるブラックベリーの前身であるリサーチ・イン・モーション(RIM)は、2013年にスマートフォン市場での競争力を失い、経営危機に陥りました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2013年に15章の適用を申請しましたが、裁判所から認められませんでした。裁判所は、同社がアメリカに十分な資産や事業を持っていないと判断し、15章の適用は必要ないと判断しました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟にさらされることになりました。

ベネズエラの国営石油会社であるPDVSAは、2017年に国際的な制裁や経済危機の影響で経営危機に陥り、債務不履行に陥りました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2018年に15章の適用を申請しましたが、裁判所から認められませんでした。裁判所は、同社がベネズエラ政府の支配下にあると判断し、15章の適用は政治的な目的に悪用される恐れがあると判断しました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟にさらされは、アメリカの債権者や株主からの訴訟を防ぎ、日本での再建手続きに専念することができました。

ラテンアメリカ最大の航空会社であるLATAM航空は、2020年に新型コロナウイルスの影響で経営危機に陥り、チリやブラジルなどの国で再建手続きを開始しました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2020年に15章の適用を申請し、2021年に認められました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟を防ぎ、南米での再建手続きに専念することができました。

米国連邦破産法15章申請して破産した企業とその理由は以下のとおりです。


カナダの携帯電話メーカーであるブラックベリーの前身であるリサーチ・イン・モーション(RIM)は、2013年にスマートフォン市場での競争力を失い、経営危機に陥りました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2013年に15章の適用を申請しましたが、裁判所から認められませんでした。裁判所は、同社がアメリカに十分な資産や事業を持っていないと判断し、15章の適用は必要ないと判断しました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟にさらされることになりました。

ベネズエラの国営石油会社であるPDVSAは、2017年に国際的な制裁や経済危機の影響で経営危機に陥り、債務不履行に陥りました。同社は、アメリカでの資産や事業を保護するために、2018年に15章の適用を申請しましたが、裁判所から認められませんでした。裁判所は、同社がベネズエラ政府の支配下にあると判断し、15章の適用は政治的な目的に悪用される恐れがあると判断しました。これにより、同社は、アメリカの債権者や株主からの訴訟にさらされ

米国連邦破産法15章の条文と条文の解説は以下のとおりです。


15章は、アメリカ以外の国で再建を進める期間において、アメリカの債権者による訴訟から保護され、資産を保護するという手続きです1。日本の民事再生法に相当します2。

15章は、2005年の改正法により加えられたものであり、国連国際商取引法委員会 (UNCITRAL) が起草した国際倒産に関するモデル法 (Model Law on Cross-Border Insolvency) を米国内法化したものです3。

15章の適用を受けるためには、債務者は、米国に資産を有すること、外国の裁判所や行政機関による再建手続きに関与すること、米国の裁判所の管轄を認めることなどの要件を満たす必要があります3。

15章の適用を受けると、債務者は、米国内の資産に対する債権者の差し押さえや回収を自動的に停止することができます3。また、外国の再建手続きにおける管財人や債務者の代理人として、米国内の資産の管理や処分を行うことができます3。

15章の適用を受けた債務者は、米国の裁判所に対して、外国の再建計画の承認や執行を求めることができます3。ただし、その再建計画は、米国の公序良俗に反しないこと、米国の債権者の利益を十分に考慮することなどの条件を満たす必要があります3。

米国連邦破産法15章申請して再生した企業とその理由、米国連邦破産法15章申請して破産した企業とその理由は以下のとおりです。


再生した企業の例としては、英航空大手のヴァージン・アトランティックが挙げられます4。同社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で経営難に陥り、株主や債権者から約1600億円規模の金融支援を受ける方針を発表しました4。その一環として、米国内の資産を保護するために15章の適用を申請しました4。その後、債権者の大半が再建計画に賛成し、裁判所の承認を得て、2020年9月に再建手続きを終了しました5。

破産した企業の例としては、中国の不動産大手の恒大集団が挙げられます6。同社は、債務超過に陥り、ドル建て債のデフォルトを起こしました6。その後、債権者との債務再編交渉を続けましたが、難航しました6。そのため、米国での資産を保全することで、債務再編交渉を有利に進める狙いで15章の適用を申請しました6。しかし、その申請は裁判所に却下されました。その理由は、同社が米国に有する資産がわずかであり、15章の適用の必要性がないと判断されたからです。その後、同社は中国の裁判所に破産恒大集団が米国連邦破産法15章を申請して、即、恒大集団破産と報道した人は、ジャーナリストとして適切ではないと言えます。恒大集団は、破産申し立てではなく、再建を進める期間において、アメリカの債権者による訴訟から保護されるという手続きを申請したのです。正確な情報を確認せずに、誤った内容を伝えることは、ジャーナリズムの倫理に反します。また、中国経済や世界金融市場に影響を与える可能性のある重要な話題に対して、不必要な不安や混乱を招くことにもなります。ジャーナリストは、事実に基づいて、客観的で公正な報道を行うことが求められます。


: [恒大集団、米国連邦破産法15条の適用申請 オフショア債務の再編目指米国連邦破産法15章の原文は、以下のようになっています。


CHAPTER 15 ANCILLARY AND OTHER CROSS-BORDER CASES


§ 1501. Purpose and scope of application (a) The purpose of this chapter is to incorporate the Model Law on Cross-Border Insolvency so as to provide effective mechanisms for dealing with cases of cross-border insolvency with the objectives of— (1) cooperation between— (A) the courts of the United States, United States trustees, trustees, examiners, debtors, and debtors in possession; and (B) the courts and other competent authorities of foreign countries involved in cross-border insolvency cases; (2) greater legal certainty for trade and investment; (3) fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors, and other interested entities, including the debtor; (4) protection and maximization of the value of the debtor’s assets; and (5) facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment. (b) This chapter applies where— (1) assistance is sought in the United States by a foreign court or a foreign representative in connection with a foreign proceeding; (2) assistance is sought in a foreign country in connection with a case under this title; (3) a foreign proceeding and a case under this title with respect to the same debtor are pending concurrently; or (4) creditors or other interested persons in a foreign country have an interest in requesting the commencement of, or participating in, a case or proceeding under this title. © This chapter does not apply to— (1) a proceeding concerning an entity, other than a foreign insurance company, identified by exclusion in section 109(b); (2) an individual, or to an individual and such individual’s spouse, who have debts within the limits specified in section 109(e) and who are citizens of the United States or aliens lawfully admitted for permanent residence in the United States; or (3) an entity subject to a proceeding under the Securities Investor Protection Act of 1970, a stockbroker subject to subchapter III of chapter 7 of this title, or a commodity broker subject to subchapter IV of chapter 7 of this title.





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