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「コロナ病床2割増、法に基づき国立病院機構、JCHOに要求」

TONOZUKAです。


コロナ病床2割増、法に基づき国立病院機構、JCHOに要求

以下引用

厚生労働省は2021年10月19日、国立病院機構地域医療機能推進機構(JCHO)に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の入院受け入れ数と確保病床を今夏の感染拡大のピーク時と比べて2割以上増加させることを要求した。それぞれ独立行政法人国立病院機構法第21条第1項、独立行政法人地域医療機能推進機構法第21条第1項に基づく措置で、10月29日までに対応方針を、11月22日までに対応の具体的内容を回答するよう求めた。

 これに先立って、10月15日に厚労省の新型コロナウイルス感染症対策本部が定めた「『次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像』の骨格」では、今後、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新たな変異株の登場などで感染力が従来の2倍になった場合にも対応できるように、医療提供体制の構築や治療薬確保などのプランを定めていた。COVID-19入院患者の受け入れ体制については「今夏のピーク時の2割増」を目標とし、(1)病床の確実な稼働(利用率8割以上)、(2)公的病院の専用病床化・現行法下での権限の発動、(3)臨時医療施設・入院待機施設の確保、(4)医療人材の確保など、(5)ITを活用した稼働状況の徹底的な見える化──を具体策として挙げていた。

 国立病院機構、JCHOに対する今回の要求では、各法人の保有する施設・設備、人材をできる限り活用することで、COVID-19患者の入院受け入れ数、確保病床数を2割以上増加させるよう求めた。増やす病床数のカウントに当たっては、医療機関や臨時の医療施設、入院待機施設への人材供給による増床分も含むとしている。また、主に重症用病床を増やすよう配慮を求めており、これらを実現するためには一般医療の制限などを視野に入れるべきことも明記した。

 また、病床確保後は、都道府県から即応病床化の要請があった場合に、できる限り速やかに対応するとともに、COVID-19患者の受け入れ要請があった場合は、「できる限り対応し、正当な理由なく断らないこと」とした。

 COVID-19患者の受け入れ病床確保に関しては、これまで厚労省は「地域ぐるみでの協議」など自主性に頼る形で確保を要請してきた(関連記事[第3波の後に行った対応]:冬の経験を生かしてCOVID-19病床の確保計画を)。法律に基づく形でCOVID-19病床の確保を求めるのはこれが初めて。

 独立行政法人国立病院機構法第21条第1項独立行政法人地域医療機能推進機構法第21条第1項では、災害発生時や公衆衛生上の重大な危害の発生時、もしくは生じる恐れがある場合に厚生労働大臣が医療提供などについて必要な措置を取るよう求めることができると定めている。第2項では「前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない」としているが、罰則規定は設けられていない。

 このほか、厚労省は省の関連3法人(日本赤十字社、済生会、労災病院)やその他の公的病院に対しても、それぞれの管理部局から文書要請を行う。法に基づかない要請の形で、入院患者の受け入れ数は「今夏のピーク時から2割以上」、確保病床数は「1割以上」の増加を求める。







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