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申請期限が延長されました! 「雇用助成金、12月まで特例延長 政府、失業増加を防止」

2020/08/28


TONOZUKAです。

本日はこちらの嬉しいニュースから。

雇用助成金、12月まで特例延長 政府、失業増加を防止


本来は9月末まででしたが、3ヶ月ほど延長されて12月末までとなりました。

雇用助成金については過去のブログでも何度か取り上げています。

また以前のブログでも書きましたが、今後また緊急事態宣言がなされるような事にならない限り、新しい補助金や助成金が続々と出てくるという事は考えづらいので、現在までに出ている補助金で受け取れるものがありそうでしたら、今一度チェックしてみることをおすすめします。

現在までの補助金、助成金についてはこちらにまとめています。




さて今回のブログの「雇用助成金」のホームページはこちらになります。


内容を簡単に以下にまとめておきます。
(以下、ホームページより引用)


雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。



支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)


ここまでの内容を読んでみて、当てはまりそうでしたら、申請して見る価値はあるかと思います。


今回の雇用助成金は管轄が厚生労働省なので、残念ながら行政書士はお手伝いすることができません。
殆どの補助金、助成金は行政書士がお手伝いできるのですが、厚生労働省のものだけは社労士の独占業務となります。

ですので、もしも申請までの流れについて詳しく相談したり、書類作成をお願いと思っていらっしゃる方がおられましたら、社労士にご相談することをおすすめします。

もしも、社労士のお知り合いがいない場合は、こちらからご紹介も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。




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