【非公式】2020年期補習所考査「販売」解答例

注意事項

・内容の正確性について
 本ノートの内容が正確であることについて、筆者は最善の努力を尽くしますが、必ずしも正確であることを保証することはできません。
 また、本ノートの内容が不正確であったために利用者が何らかの不利益を被った場合、筆者は責任を負いかねますので、各自の責任でご利用ください。
・本ノートの著作権について
 本ノートについて著作権者の許可として私の許可が必要な利用を行う場合、以下の条件を全て満たす限り、私の許可があったものとみなします。(ここで言う利用には、編集および再頒布を含みます。なお、引用その他の著作権者の許可を必要としない利用については、以下の条件に拘らず当然に可能です。)
1. (コピーレフト)
 二次著作物について、本ノートと同等の条件を満たす利用の場合、著作権者の許可があったとみなすこと。
2. (無償提供)
 二次著作物を他者に提供する場合は、無償で行うこと。
3. (不適切な編集の禁止)
 著しく不適切な編集等を行わないこと。当該編集には、明らかに誤った内容への編集や利用者に不利益を与えることを目的とした編集を含みます。
4. (盗作の禁止)
 二次著作物の提供に際して、原著作者が自身であるかのような表現を行わないこと。
5. (法令等の順守)
 原著作物が規制の対象となる各種法令や契約等について、二次著作物の提供に際しても当該法令・規則等を順守すること。これには、原著作物中の適法な引用について、二次著作物についても同様に適法な引用を行うことを含みます。

参照したリソース

特段の記述がなければ、最終アクセスは最初の投稿日(編集によって追加された項目は、追加された日)です。

企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190704_05.pdf

企業会計基準第29号「収益認識に関する基準」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki20200331_02_20220701.pdf

金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/kijun/20191206_naibutousei_kansa.pdf

監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

監査基準委員会報告書505「確認」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

監査基準委員会報告書550「関連当事者」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

会計問1

答え
①顧客 ②契約 ③履行義務 ④取引価格
⑤充足したとき ⑥充足するにつれて

根拠
収益認識基準17項参照。

会計問2

解答例
製品Y,Zの売上:×
 製品X,Y,Zの独立販売価格の合計は110千円であるところ、B社には一括して80千円で販売しており、30千円の値引きを行っている。
 ここで、製品Y,Zの独立販売価格の合計は80千円であるところ、通常より製品Y,Zを組み合わせて50千円で販売しており、先述の値引きと同額の30千円の値引きを行っている。したがって、製品X,Y,Zの販売に係る値引き額30千円は製品Y,Zに配分される。
 よって、製品Y,Zの売上の合計は独立販売価格の合計から30千円を差し引いた金額、すなわち50千円が適当である。
製品αの売上:×
 製品α,βの独立販売価格は同額であり、変動対価を一方の製品にのみ配分すべき特段の事情は存在しない。したがって、契約の対価は製品α,βに同額ずつ配分される。
 よって、製品αの売上は取引価格12,000千円の半額、すなわち6,000千円が適当である。
製品βの売上:×
 新しい契約を締結したものとして処理しているから、この契約の取引価格は製品α,βの販売契約のうち未認識の部分6,000千円と増額分3,000円の合計9,000千円となる。
 製品β,γの独立販売価格は同額であり、変動対価を一方の製品にのみ配分すべき特段の事情は存在しない。したがって、契約の対価は製品β,γに同額ずつ配分される。
 よって、製品βの売上は取引価格9,000千円の半額、すなわち4,500千円が適当である。

根拠
収益認識基準66項,70項によれば、複数の履行義務を含む契約の取引価格は、(値引きも含めて)独立販売価格の比率に基づいて配分するのが原則である。
ただし、以下の例外が存在する。

71. 前項の定めにかかわらず、次の(1)から(3)の要件のすべてを満たす場合には、契約における履行義務のうち 1 つ又は複数(ただし、すべてではない。)に値引きを配分する(適用指針[設例 15])。
(1) 契約における別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)のそれぞれを、通常、単独で販売していること
(2) 当該別個の財又はサービスのうちの一部を束にしたものについても、通常、それぞれの束に含まれる財又はサービスの独立販売価格から値引きして販売していること
(3) (2)における財又はサービスの束のそれぞれに対する値引きが、当該契約の値引きとほぼ同額であり、それぞれの束に含まれる財又はサービスを評価することにより、当該契約の値引き全体がどの履行義務に対するものかについて観察可能な証拠があること

収益認識基準71項

72. 次の(1)及び(2)の要件のいずれも満たす場合には、変動対価及びその事後的な変動のすべてを、1 つの履行義務あるいは第 32 項(2)に従って識別された単一の履行義務に含まれる 1 つの別個の財又はサービスに配分する(適用指針[設例 25])。
(1) 変動性のある支払の条件が、当該履行義務を充足するための活動や当該別個の財又はサービスを移転するための活動(あるいは当該履行義務の充足による特定の結果又は当該別個の財又はサービスの移転による特定の結果)に個別に関連していること
(2) 契約における履行義務及び支払条件のすべてを考慮した場合、変動対価の額のすべてを当該履行義務あるいは当該別個の財又はサービスに配分することが、企業が権利を得ると見込む対価の額を描写すること

収益認識基準72項

また、契約変更について新しい契約と仮定して処理する場合の対価については、収益認識基準31項1号より
・既存の契約で見積もられた収益のうち未認識の部分
・契約変更の一部として約束された対価
の合計額となる。

監査問1

答え
①業務記述書 ②業務フローチャート
③リスク・コントロール・マトリックス
④売上高 ⑤売掛金 ⑥棚卸資産

根拠
①~③
デロイト・トーマツ「ナレッジ|3点セット」(https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/or/glossary-3sets.html)参照。俗語であるため基準等には登場しない用語である。
④~⑥
内部統制基準p.62参照

監査問2

解答例

×:年齢調査票のシステム生成に関して、ITに係る業務処理統制の有効を検証する必要がある。

×:D社向けの債権は、手作業の内部統制の有効性について監査手続を実施する必要がある。



×:A社向け債権とB社向け債権は、業種、業態及び取引慣行が異なるため、各社別の過去の貸倒実績率を用いて貸倒見積高を計算する。

×:C社向け債権は、財務内容評価法あるいはキャッシュ・フロー見積法を用いて、貸倒見積高を計算する。

根拠
①内部統制基準p.73に「業務システムや会計システムによって作成される財務情報の信頼性を確保するための内部統制を評価する必要がある。」とあり、内部統制基準p.76にITに係る業務処理統制の評価対象の例示として「入力情報の完全性、正確性、正当性等が確保されているか」が挙げられている。
②内部統制基準p.36によれば「情報システムとは、手作業によるか、機械化された情報システムによるかにかかわらず、情報を処理及び伝達するための仕組みをい」うから、手作業により情報処理を行っているからといって当該内部統制に対する監査手続の必要性は損なわれない。
③監査手続として分析的実証手続(滞留分析)、質問とその回答の吟味が、滞留債権があった場合に必要な場合の処理として貸倒引当金の計上が記述されているにすぎず、記載に不適切とまで言える点はない。
④金融商品基準28項1号より、「一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。」とあるから、異種の債権は別々に貸倒見積高を算定する。
⑤C社債権は貸倒懸念債権であるから、金融商品基準28項2号より財務内容評価法あるいはキャッシュ・フロー見積法によることが求められる。

監査問3-1

答え
①エ:ロール・フォワード手続を実施
②オ:会社に返信の督促を依頼
③ケ:会社担当者の立会
④キ:受領書を入手

根拠
①監基報330A44項より、期中に入手した監査証拠について残余期間に対する手続を行う。
②監基報505FA19-3項より、確認を実施したが未回答の場合には督促を行う等して回答の入手に努める旨の記載がある。また、実務慣行として、督促に伴うトラブル(支払請求と誤認される等)を回避するために督促は会社担当者に依頼することとされている。
③④実務慣行によるものであり、基準等に定められたものではない。実査の際に差異額があった場合、監査人による盗難を疑われうる。これを避けるため、会社担当者による手続への立会を求め、また、実査後に現物を返還したことを証する文書等を取得する。

監査問3-2

解答例
関連当事者との取引では、共謀による不正が比較的容易であることから、架空取引等のリスクが高まる。対応としては、一次発注者である海外顧客からの発注書・検収書や、輸送業者からの発送伝票など、第三者発行の証憑等の確認・閲覧を行うことが有用である。

根拠
不正リスクについては監基報550A18項参照のこと。
対応については、監基報550A31項参照のこと。

A18.監査基準委員会報告書240第30項及びA4項に記載のとおり、不正な財務報告は、経営者による内部統制の無効化によることが多い。企業と取引を行っている当事者との間に支配又は重要な影響を伴う関係を経営者が有する場合、当該経営者が不正を実行する動機や機会が増していることがあるため、経営者が内部統制を無効化するリスクは高くなる。例えば、経営者と特定の関連当事者との経済的利害関係は、企業の利益に相反して関連当事者の利益になる取引を企業に実行させること、また、当該関連当事者と共謀するか又はその行動を支配することにより、内部統制を無効化する動機を経営者に与える場合がある。不正の可能性については、以下の事項が含まれる。
・ 関連当事者との取引の事業上の合理性を不実表示するため、当該取引について架空の条件を創出する。
・ 経営者又はその他の者との間で、市場価格と著しく異なる金額での資産譲渡計画を不正に策定する。
・ 例えば、特別目的事業体などの関連当事者と、企業の財政状態や経営成績の不実表示を行うために仕組まれた複雑な取引を実行する。

監基報550A18項

31.不正か誤謬かにかかわらず、経営者が関連当事者との特定の取引を適用される財務報告の枠組みに準拠して適切に処理又は開示しないリスクを、監査人が特別な検討を必要とするリスクと評価した場合には、実証手続として、例えば、以下のような手続を実施する。
・ 実務的に可能であり、かつ、法令又は倫理規則で禁じられていない場合、金融機関、法律事務所、保証人又は代理人などの第三者に対して、取引の特定の事項について確認を行い、又は協議する。
・ 関連当事者に対して、取引の目的、特定の条件又は金額の確認を行う。なお、当該監査手続は、関連当事者が監査人に対する回答において、企業による影響を受ける可能性が高いと監査人が判断する場合には、有効ではない可能性がある。
・ 関連当事者の財務諸表又は他の関連する財務情報を利用できる場合には、関連当事者の会計記録において取引が処理されている証拠として、それらを通読する。

監基報550A31項