海自と海保の共同作戦はなし

「自衛隊法第80条に基づく海上保安庁の統制要領について」
https://kiyotani.seesaa.net/article/499165765.html

有事に防衛相が海保を統制下に置く手順決定 共同訓練初実施へ
https://news.livedoor.com/article/detail/24144202/

このレクチャーには参加していたのですが、
これはいままで矛盾のあった自衛隊法と海保法の解釈を与える趣旨です。
以前よりは一歩前進です。まるで宇宙戦艦ヤマトの矛盾を宇宙戦艦ヤマト2199でリフォームしたような感じを受けました。その面では一歩前進です。

>防衛相は海上保安庁長官を通じて現場の巡視船などを指揮する。海保の任務や権限は変わらず、軍事的な性格を帯びない「非軍事性」も保たれるとして、政府は「自衛隊への編入」や「準軍事化」には当たらないと整理した。活動内容は①住民の避難・救援②船舶への情報提供・避難支援③捜索救難・人命救助④港湾施設などのテロ警戒⑤大量避難民への対応措置――など海上保安庁法の範囲内とする。

海保は防衛大臣の統制下に入るが、そのまま指揮されるわけではなく、例えば護衛群に海保の巡視船が編入されたり、指揮下にはいることはない。例えば護衛群の司令が巡視船に撃沈された護衛艦の救助などを命令できるわけでなく、防衛省の防衛大臣を経由して、海保長官に「依頼」して海保として該当巡視船に命令をだすという手続きを取ります。
そして海保のフネや航空機は戦域にははいらない。
これは軍事行動を行わないという法に即したものですが、運用上は大変困難です。

レクでぼくが海保のヘリなどのCSAR(Combat Search and Rescue:戦闘探索救難)
ができるのか、と問いただしました。これを受けて多くのCSARについての質問が相次ぎました。
防衛省の答弁をきく限り防衛省はCSARとSARの区別がついていないように思えました。はじめのぼくの質問から段々と回答が変質していった感じを受けました。そもそも自衛隊では救難ヘリやUS-2でもやっている訓練はほぼSARでありCSARではありません。
最終的に海保のヘリなどはCSARで戦域には入らない、という見解が示されました。

そもそもCSARは敵性あるいは競合エリアなどで撃墜されたり、遭難したエアクルーや艦艇などの乗組員などを救助する純然たる軍事行為です。そして「戦域」はどこだか固定はされていない。戦域外でSARをと思ってでかけたら。敵の部隊に出会った。この場合にどうするのか。こういうことは戦場ではよくあります。これを完全に否定するならば戦時において海保は自衛隊の救難はできなくなります。

■本日の市ヶ谷の噂■
防衛医大では歴代外科1講座(消化器外科、一般外科)の志望者が多く一大派閥となっているが、外科の定員に収まらない医官を病理や免疫学講座に派遣して一大勢力を築いている。教授候補の木村幹彦一等空佐は外科1講座の出来の悪い医官で、病理学に配属されやっと博士を取った人物。副校長の別宮慎也空将の外科1出身、学内の外科1講座の勢力拡大に加担するため自分では何も出来ない木村を操り人形として教授にして研究室を乗っ取り外科1講座の傘下に置く計画も見え隠れている、との噂。

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