ブックレビュー「成年後見制度の闇」
知的精神障害者を持つ親にとって共通の心配事の一つは、「親亡き後」の財産管理である。認知症高齢者と並んで知的精神障害者の財産を守り、その活動を支援するために作られたのが成年後見制度であるが、現在の制度には大きな問題がある。
本書は成年後見制度をめぐる実際のトラブル例を挙げ、その反省から家族がどのように対処すべきであるかを指南する。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があるが、任意後見は、自分に判断能力があるうちに、ある人や法人に自分が認知症になったらしてもらいたいことを伝え、相手が約束してくれるのであれば、任意後見契約を交わして公正証書にし、依頼を受けた人は本人が認知症になったと判断したときに家庭裁判所に任意後見開始を申し立て、家裁は任意後見監督人を選任、依頼を受けた人はそこで初めて約束したことを代理できるようになる。
これに対して「法定後見」は本人が認知症などで判断能力が十分ではなくなってしまった後で、家裁が職権で後見人を見つける。申し立ては、本人、4
親等以内の親族、市町村長などが行い、家裁が審理して、親族、弁護士、市民後見人などが選任される。
ところが成年後見制度が始まった時、家裁は親族を後見人に選任にしたが、後見人の財産横領事件が頻発し、弁護士や司法書士ら職業後見人も同様の問題を起こしていたにもかかわらず親族後見人を排除、専門職後見人を選任するようになった。その結果後見人の7割を弁護士・司法書士ら専門職が占めるようになった。これは親族後見人中心の欧米先進国に比べ異様な事態だという。
この根本問題は、「福祉の素人」である家裁が、後見人の選任、後見監督などの権限を独占的に握っていることにある、と本書は指摘する。家裁の下請けと化した弁護士・司法書士は、赤の他人の後見人になり、被後見人の通帳を預かることと、年一回家裁に後見事務の報告書を提出するだけというケーズが多く、それだけで毎年24-72万円の報酬を貪っている。
しかも一旦職業後見人がついたら、被後見人が死ぬまで延々と報酬を払わされ続ける。欧米では、相続や自宅の売却のために一時的に職業後見人をつけ、その処理が終わると辞任する、「限定後見」が通常だ。しかし日本にはこの「限定後見」の仕組みが無い。
本書では特に、次のことを留意している。
以上を考えると、障害者の親はできるだけ健康で長生きする努力をするのは当然のこと、法定後見人の選任が必要になるときに供えて、まず子供名義の預貯金は回収し残高は500万円未満にしておく(子供が成人の場合はキャッシュカード利用で)。そうすれば成年後見人が必要になった場合でも親族後見人が選ばれる可能性が高くなる。
遺産については意思能力の無い子どもには遺産分割協議ができないので、全財産全債務を他の相続者(例えば妻)に相続させる旨自筆の証書遺言を作成しておく。
次に、障害を持つ子供の世話をしてくれそうな人や法人に、負担付遺贈や民事信託を活用して親の財産を残すことを模索する、ということだろうか。
まだまだ研究の余地はありそうだが、間違っても銀行、役所、社協と報酬目当ての弁護士、行政書士、司法書士の誘いには疑いを持った方が良い。
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