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表現の自由を思う

日本国憲法第21条1項 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


表現の自由が、民主主義を支える根幹であることも含め、司法試験受験生であれば、誰もが重要性を知っているテーマである


表現の自由への制約に対する判例の多くを正しく理解しておくことが、司法試験突破の秘訣になる

異論も極力も、とにかくアクセスできることが大切であり、見えなくなっては、考えるきっかけすら失われかねない

人類の長い歴史で、焚書というものが繰り返し起こったというのも、それが脅威にもなる裏付けなのだろう


とても繊細で壊れやすい


そして、一度壊れては、取り戻すことも困難な価値


表現には表現で対抗することもまた、表現の自由である


ただし、表現行為そのものを葬るということは、もうそれ自体人権感覚的に違和感を覚える


もちろん、表現が無規制ということではない

表現内容規制と表現内容中立規制の二段階があるとされるが、審査基準が異なり、前者は最も厳格であるべきとされる


また、営利的言論か政治的言論かという区別もある

どちらの言論がより手厚く守られるか、わかりやすいだろう


#共同親権

今回の選挙でも、話題になっているテーマである



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