2023年10月31日にこんな判決があったとの記事に接しました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/287177
記事によれば「判決は、家族との関係について『(クマールさんが)不法残留してきた状態のもとで構築された関係であって保護の必要性は低い』と指摘した。」とのことです。
在留特別許可をめぐる裁判で国が常する主張ですが、本当でしょうか?
20年前の判決では
2003年9月19日、東京地裁判決(民事3部 藤山雅行裁判長)は、次のとおり判示しました(判例時報1836号46頁)。
ぜひ、判決原文を読んで頂きたいのですが、この結論を導くために、昭和56年法改正時の国会における当時の入国管理局長答弁や出入国管理基本計画などを精査しています。今回の10月31日東京地裁判決は未読ですが、ここまで深い考察をしたのでしょうか。国の主張の言いなりではないのでしょうか。
以下のフレーズも好きです。血が通った判決です。
深化した2003年10月17日判決
この判決の約1か月後、韓国人一家の原告3人について、退去強制令書発付処分を取り消す判決が、同じ東京地裁民事3部によって出されました(判例秘書登載)。
基本的な論理構造は9月19日判決と同じですが、以下のフレーズは9月判決にはなかったものです。深化しています。
マクリーン事件判決も一蹴
そして、すっかり忘れていたのですが、こんなフレーズもありました。
さらっと書いているのですが、ここで「このような考え方は…採用できない。」として例示している昭和53年10月4日最高裁大法廷判決というのは、未だに呪縛となっているマクリーン事件判決のことなのです!!
冒頭にあげた事件の原告、控訴はされるのでしょうが、控訴審ではこの20年前の判決のような血の通った判決がされることを期待します。