所得税の源泉徴収の納期の特例を申請していたものの、7月の納付を忘れてしまった!

源泉所得税の納期の特例について、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する。1月~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付できる。
しかし、2023年前期分の納付を、自分はすっかり忘れており、7月20日頃に気付くことになった。気付いて慌てて税務署に行き、手続きを行った。

ただ、手続き自体は簡単で、源泉所得税の納付書に、期間を「令和5年1月1日~令和5年6月30日」、人員は「9人」、報酬支給額と、税額を記載するだけで済んだ。ここでの注意点は人員で、1人に対して1か月分の報酬を支払ったのであれば、人数は1人とする。例えば、2人の役員に対して6か月分の報酬を支払ったとき、人員は2人×6か月で「12人」となる。この点だけは注意が必要である。

なお、このときは納付期間を徒過していたものの、給与所得控除の範囲内で役員報酬を設定している関係で納付税額は0円だった。担当者も0円であれば期日が過ぎていても関係ないと言っていて、あまり問題もない様子だった。

しかし、遅れないのに越したことはないので、次回の納付は期限内に済ませようと思う。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?