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「離婚協議書を作る時に気をつけることは??」


はじめに

あるご夫婦が離婚をすることを決意し、その条件について話し合ったとします。
親権者をどうするのか、養育費はどうするのか、家はどうするのか・・・といった離婚に伴って多くの事項について決めたとしても、口約束だけでは不安ですよね。
そこで、その条件などを書面に残しておく場合、気をつけなければいけないことは何でしょうか?

離婚協議書を作るときに気をつけることは?

離婚をするに当たって親権者、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めをし、これを文書化したものを一般的に離婚協議書と呼びます。

この離婚協議書を作成する時に気をつけなければいけないことはたくさんありますが、特に大切なことは「文章の内容が明確であること」であると考えます。

例えば養育費の取り決めをする場合、金額も大事になりますが、その支払い時期、具体的には毎月何日までに支払うのかという点も大切です。
またその終わりの時期はいつにするのか(子どもが成人した後も大学に進学する場合、在学期間中の養育費は支払うのか)といったことも重要になってきます。
また学習塾代や習い事、歯列矯正など本来的には養育費に含まれないと考えられる費用の負担はどうするのか、ということについて、出来る限り明確にしておくことが大切です。

明確にしておかないと、お互いの認識が違っていることに気がつかず、離婚後に離婚協議書の「解釈」を巡ってトラブルになってしまうというケースも一定数あります。

そのため金銭に関わることは、色々なケースを想定して、明確に定めておくことが必要です

あえて明確にしないケースもある

一方で明確に決めておかない方が上手くいくという条件もあります。
特に離婚後も円満に話し合いができるようなケースでは、あえて明確にせず、その都度話し合うことを前提として内容を定めることもあります。

例えば、子どもとの面会交流は毎月〇日〇〇時から△△時まで、ーー公園で実施するというように明確にするよりは、月に1回行うという抽象的な内容にしておき、子どもの都合などを考えてその都度話し合いをするということも考えられます。

まとめ

離婚の話し合いをしている時点で、関係がある程度良好であり、お互いが合理的に話ができるのであれば、離婚後も話し合いで解決していくことを前提に組み立てることも可能です。

反面、そうとは言えない場合、離婚後の話し合い自体ができない可能性もあります。それに備えて離婚協議書で細かく定めておことで、離婚後のトラブル発生をできる限り防止することも考えられます。

ただ、このような判断はご本人だけでは困難かと思います。そのため離婚協議書の作成に当たっては、一度弁護士にご相談をされることをお勧めします。

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