災害の法務 2024/01/08開始

以下のツイートを見て、災害に関する法令を学ぼうと思った。

能登半島地震「特定非常災害」に指定へ 岸田首相 考え明らかに
2024年1月7日

能登半島地震を受けた政府の対策本部で、岸田総理大臣は、運転免許証の有効期間の延長など、被災者に行政上の特例措置が適用される「特定非常災害」に指定する考えを明らかにしました。

NHK


災害対策基本法

第九章 災害緊急事態
(災害緊急事態の布告)
第百五条 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる
2 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日時を明示しなければならない。

特定災害

第三節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(特定災害対策本部の設置)
第二十三条の三 災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができる。
2 内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

非常災害

(非常災害対策本部の設置)
第二十四条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
2 第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。
3 第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

緊急災害

(緊急災害対策本部の設置)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
2 第二十三条の三第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
3 第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部又は非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

災害救助法

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(特定非常災害法)

(趣旨)
第一条 この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産手続開始の決定の特例、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立ての手数料の特例及び景観法(平成十六年法律第百十号)による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めるものとする。

(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、当該非常災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定に資するための措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該非常災害を特定非常災害として政令で指定するものとする。この場合において、当該政令には、当該特定非常災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるものとする。
2 前項の政令においては、次条以下に定める措置のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置を指定しなければならない。当該指定の後、新たにその余の措置を適用する必要が生じたときは、当該措置を政令で追加して指定するものとする。

参考になったツイート


災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定に基づき、特定災害対策本部を設置する件(内閣府一)

災害対策基本法第二十四条第一項及び第二十五条第八項の規定に基づき、非常災害対策本部及び非常災害現地対策本部を設置する件(内閣府二)

(非常災害対策本部の設置)
第二十四条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府非常災害対策本部を設置することができる。
2 第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。
3 第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。 

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)

随時、追記していきたい。


以上





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