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法人化の税金はなんと〇個もある!!〜会社化した時の税金の種類〜

こんにちは。アグリビジネスパートナーの高津佐(こうつさ)です。

農業人口が減る中で(日本の人口が減るので仕方ない)、意欲のある農業経営者は規模拡大に取り組んでいくことと思います。

規模拡大を目指す時に必要なことが法人化(会社化)です。

今回は法人化した場合にどんな税金が掛かってくるのかをご説明します。

前回は個人農業者の税金について記載しましたので、合わせて読んでもらえると嬉しいです。

参考図書は、農業経営アドバイザー研修でも使われている「農業経理士教科書【税務編】(第4版)」です。
この記事を読んで気になった方やもっと勉強したい方はぜひご購入してください。

では、始めていきます。

法人化する理由は?

冒頭で、規模拡大するなら法人化と言いましたが、なぜ法人化した方がいいのかを少し説明します。
大切なのは下記の点です。

・安定した雇用
・家計と会社経営を分ける
・利益を会社の発展に再投資する

【安定した雇用】

まず、規模拡大する場合は、栽培面積も増えるし売上も増えます。
そして何より、雇用が増えます。
規模拡大して法人化するのは、個人や家族経営ではやれない規模になった時だと思います。
そうなると、安定した雇用体制を整えないと仕事が回りません。

そのために法人化します。法人化すると社会保障や退職金など社員が安定して生活していくために必要なことが提供できます。
また、福利厚生などを経費にできることも大きいですね。

ただし、ただ法人化しただけではダメで、きちんと会社のルール(規程)を作って、社員サービスを充実させなければなりません。
この辺りの専門家は「社会保険労務士」になります。

【家計と会社経営を分ける】

法人化することで、家計と会社経営を分けることになります。自分の給料は「役員報酬」として、家族にも給与を支払います。家計で使えるお金はそれで終了。
残りは全て会社と会社の発展のために使いましょう。

もし、会社経営が赤字になったとしても、役員報酬と給与は支払います。会社のお金がなくなったら会社がお金を借ります。
お金を借りるときは代表取締役の個人保証とかありますが、原則は会社の責任になります。

また、会社経営だと事業継承がスムーズに行きます。相続とか贈与とかがなくなるので。

【利益を会社の発展に再投資する】

会社で出た利益は会社のものです。
注意しないといけないのは、利益から税金が引かれて、残ったお金から借入金の返済をした残りが実際には会社に残るお金になります。

そうして残ったお金は将来、何かあった時のために貯金しておくか会社の発展のために再投資することになります。

会社を安定させるため、発展させるために再投資を行いましょう。

個人の税金と会社の税金

日本の税法は、累進課税という課税方式を採用しています。
これは所得が増えれば増えるほど、税率が上がっていく課税方式です。

ですので、個人の所得が増えれば増えるほど、税率は上がっていきます。所得が多いのに、個人事業主のままでいると、どんどん税率が上がっていくことになります。

個人所得の多い方は、個人事業主のままでいるより、その事業(農業)を法人化して役員報酬(給与所得と同じ)にしてしますことで、様々な所得控除を受けることができて、結果節税になります。

また、個人事業主の累進課税よりも、会社の法人税の方が税率が低いので、事業の発展のためにも所得が高い方は法人化した方が、手元に残るお金が多くなります。そのお金を事業に再投資してさらなる拡大を目指したり、貯蓄をして将来に備えることも出来ます。

法人化した時の税金の種類

法人化した時のデメリットのひとつに税金の種類の多さがあります。確定申告が複雑になるため、どうしても税理士にお願いするしかなく、その分経費が掛かってきます。

ちなみに全部で6つあります。それらを説明します。

・法人税
・地方法人税
・事業税
・地方法人特別税
・道府県民税
・市町村民税

ですね。

①法人税

納税義務者は「法人」です。

各事業年度の所得に対する法人税が課税されます。

税率は次のとおり

普通法人(資本金1億円以下)で年800万円以下の所得    15.0%
普通法人(資本金1億円以下)で年800万円超の所得        23.2%
普通法人(資本金1億円超)   所得に関わらず                     23.2%

公益法人等・協同組合等は少し税率が低くなります。

②地方法人税

上記の法人税で計算された法人税額の4.4%が地方法人税として徴収されます。

③事業税

納税義務者は法人税とほぼ同じ「法人」です。
ただし、農地所有適格法人でる農事組合法人が行う農業については、この事業税が非課税となっています。農事組合法人でない一般法人(株式会社等)はこの事業税は課税対象です。
農事組合法人の中でも、畜産農業や農作業受託等の農業サービスを行う場合は、課税対象です。
詳しいところはお近くの税理士や税務署にお尋ねください。

税率は次のとおり

所得金額 400万円以下                 3.5%
所得金額400万円超800万円以下 5.3%
所得金額800万円超        7.9%          ※資本金1億円以下の法人の場合

④地方法人特別税・特別法人事業税

納税義務者は③事業税の納税義務者になります。

平成31年度税制改正により「地方法人特別税」が廃止され、「特別法人事業税」に新しく変わるそうです。2019年10月以降に開始する事業年度から順次移行するようですね。

課税は、③事業税額に下記の税率をかけて算出されます。

資本金1億円以下の普通法人  37.0%   (2019年10月以降)

これまでが、43.2%だったので少し下がりましたね。

⑤道府県民税

納税義務者は法人税とほぼ同じです。

法人税額に下記の税率をかけて算出されます。

法人税額×3.2%

これとは別に資本金や従業員の数によって決まる均等割での課税額がありますが後述します。

⑥市町村民税

納税義務者は法人税とほぼ同じです。

法人税額に下記の税率をかけて算出されます。

法人税額×9.7%

市町村民税も道府県民税と同じように、資本金や従業員の数によって決まる均等割での課税額があります。

それは下記の額になります。

資本金1千万円以下 従業員 50名以下 道府県民税   2万円
                  市町村民税 5万円
資本金1千万円以下 従業員 50名超  道府県民税    2万円
                  市町村民税 12万円
資本金1千万円超   従業員50名以下 道府県民税 5万円
1億円以下              市町村民税   13万円
資本金1千万円超   従業員50名超  道府県民税 5万円
1億円以下              市町村民税   15万円

これらは定額で支払う税金ですね。

さて、6つの税金を説明しました。自分で確定申告するとこれらすべてを計算して税務署に提出することになりますので大変ですね。だから、税理士さんが必要になってくるのでしょう。

最後に冒頭に載せた表を再度載せておきます。

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