消費税

知らずに損してませんか!?農家のための消費増税と消費税の基礎知識

こんにちは。アグリビジネスパートナーの高津佐です。

2019年10月には消費税率が10%に上がりそうですね。さらに軽減税率の導入。かなりの混乱が予想されますが、この機会に消費税についてまとめてみます。

消費税ってどうやって払うの?

みなさんが買い物をする際には、必ず消費税(一部課税されないものもある)を支払っていますよね。個人で買い物をする際も会社で買い物をする際も。

消費税は個人や会社が買い物をする都度支払いますが、国には事業者がまとめて支払うことになっています。

どうやって計算して支払っているかというと、

事業者が事業をするために必要なものやサービスを購入した際に支払った消費税額を、販売した時に受け取った消費税額から差し引いた金額を国に納めます。

つまり、売上が50,000円で消費税額が4,000円で、仕入れにかかった費用が30,000円で消費税額が2,400円だった場合は、

4,000円-2,400円=1,600円の「1,600円」が消費税の納税額になります。

これが基本になります。

消費税を貰ったままで納税しなくていい事業者がいる

先に述べたように消費税は一度、事業者が預かってその後に国に納める仕組みになっています。

しかし、預かった消費税を国に納めないでいい事業者がいます。

①課税売上高が1千万円以下の事業者
②新設法人もしくは新規個人事業者

それは上記の2つのパターンです。

①課税売上高が1千万円以下の事業者

課税売上高が1千万円を超えなければ、預かった消費税を国に払う必要がありません。規模が小さい方は免除しますよってことですね。

ここで、「基準期間」について説明します。消費税の納税は、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度になります。

つまり、課税売上高が1千万円を超えても、2年間は消費税を納める必要はないということです。しかし、遅れて支払うことになるので注意は必要です。

②新設法人もしくは新規個人事業主

この新規に事業を立ち上げた場合は「基準期間」の前々年度に実績がないので、実質的に免除になります。

しかし、新設法人でも初年度から消費税を納税しないといけない場合もありますので、詳しくは顧問税理士かお近くの税務署で確認をしてください。

事業継承で消費税納税を少なくする方法

事業継承をした場合に最大4年間の消費税免税を受けることができます。

その方法は、事業継承を引き継ぐ人が個人事業主として開業届を出します。新規に事業を開始するので、2年間の消費税納税が免除になります。

2年間を過ぎたところで、法人化すると新規に法人として事業を開始したことになるので、さらに2年間の消費税免除が可能です。

この方法だと4年間消費税を支払う必要がありません。

まだ、間に合う方はぜひご検討ください。

でも、念のために税理士やお近くの税務署に相談することをお勧めします。

消費税納税の方法は2つある!

消費税納税の方法は2通りあります。
それは、

「一般課税」と「簡易課税」

です。

一般課税

一般課税は仕入れ金額に対する消費税と売上高に対する消費税を全て計算して、実際の差額を納税する方法です。

簡易課税

簡易課税は売上高に対する消費税額を算出して、それに「みなし仕入率」を掛けて計算した金額で消費税の納税額を計算する方法です。

この「みなし仕入率」は事業内容によって定められています。
「みなし仕入立」は軽減税率によって少し変更がありますので後述します。

一般課税と簡易課税を選ぶ注意点

大きな金額の買い物をする場合には、一般課税を選択すると消費税の還付(戻ってくる)が受けられる可能性があります。例えば数百万円とか数千万円の投資をする場合です。農業機械の購入やハウスや作業場、社屋の建設などです。

簡易課税のままだとこの還付が受けられません。

大きな投資をする予定がある方はこの部分について税理士やお近くの税務署に相談するといいでしょう。

軽減税率の影響

さて、2019年10月より消費税率が10%になります。軽減税率も始まります。

軽減税率は食品等は8%の消費税のまま据え置きますという制度です。
食品を作ることが多い農業の現場では、このようなことが起きます。

仕入れるものは消費税10%で仕入れて、販売するときは消費税8%になります。

具体的に数字で見ると

30,000円の仕入れに対して消費税額は10%で3,000円
50,000円の売上高に対して消費税額は8%で4,000円
納品する消費税は4,000円-3,000円で1,000円

これが8%のままだと

30,000円の仕入れに対して消費税額は8%で2,400円
50,000円の売上高に対して消費税額は8%で4,000円
納品する消費税は4,000円-2,400円で1,600円

食品を生産する農業の方は軽減税率があることで納税額が少なくなることがわかります。

軽減税率で簡易課税のみなし仕入率が変わる

ここで覚えておいてほしいのが、軽減税率が導入されることでみなし仕入率が変更になります。

農業に関わる部分だけ抜粋すると下記のようになります。

第二種事業 80%  軽減税率が適用される農林漁業
第三種事業 70%  軽減税率が適用されない農林漁業
第四種事業 60%  農作業受託、生物の売却

今まで、農林漁業のみなし仕入率は第三種事業の70%でした。しかし、上記のように軽減税率が適用されると消費税の納税額が少なくなるのでみなし仕入率も80%が適用されるようになります。(2019年10月以降)

ちなみに「みなし仕入率」で消費税の納税額を計算すると

売上50,000円 消費税率8% 4,000円
この4,000円にみなし仕入率80%を掛けて 3,200円になります。

この3,200円が仕入れ時に払った消費税とみなして、

4,000円-3,200円=800円 この800円が納税の消費税額になります。

この記事中で下記の例を出しました。この例よりも簡易課税でみなし仕入率で計算した方が納税額は少なくなりますね。

30,000円の仕入れに対して消費税額は10%で3,000円
50,000円の売上高に対して消費税額は8%で4,000円
納品する消費税は4,000円-3,000円で1,000円

ただし、実際の経費の中で、人件費等は消費税がかかりませんし、大きな買い物をすることもあるでしょう。

一般課税と簡易課税のどちらがお得かは、経営状況などを見て検討が必要です。都合に合わせて年単位で変更はできませんので、確定申告書類や長期的な投資計画などを踏まえて、税理士さんなどと協議をしましょう。
きちんと提案してくれる税理士を選ぶのがいいですね。

インボイス制度

今回の消費税増税と合わせて、すぐにではありませんが2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
この制度がやや複雑なので、別の機会に詳細を記事にしようと思いますが、頭の片隅に入れておいてください。

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