[ミャンマー] 2023年4月1日、商標法施行(続報)

2023年4月1日、ミャンマーで商標法が施行された。現在発表されている事項は以下の通りである。

  • 商標法施行日:2023年4月1日

  • ソフトオープニング期間・第1フェーズ:2020年10月1日から2023年3月31日

  • ソフトオープニング期間・第2フェーズ:2023年4月1日から2023年5月1日(予定)

  • グランドオープニング時期:2023年5月頃を予定(正式な日程は後日発表)

ソフトオープニング期間・第1フェーズ(終了)

過去に所有権宣言書に基づく登記を行っていた商標について、優先的に再出願が申請できた。出願日はグランドオープニング初日が与えられる。

ソフトオープニング期間・第2フェーズ(現在、受付中)

再出願に係わる手続きの詳細が発表され、以下の手続きが可能になった。

  • 所有権宣言書に基づく登記を行っていた商標の再出願

    • 引き続き、第1フェーズと同様に、出願日はグランドオープニング初日が与えられる。

  • オフィシャルフィーの納付(150,000MMK(約US$ 75.-)/1区分)

    • 出願時、及び、登録時の2段階で納付が必要になる。

  • TM-2(代理人選任書)の提出

    • TM-2の様式が発表された。出願人がミャンマー国内の法人または個人でない場合、TM-2には公証人認証が必要になる。同一の出願人がソフトオープニング期間中に複数の商標を再出願している場合は、商標リストを含む1通のTM-2の提出が認められる。

第1フェーズで再出願している商標については、この期間にオフィシャルフィーの納付とTM-2の提出が必要になる。期間は確定していないが、できるだけ早めに手続きを完了させることをお勧めする。

グランドオープニング(2023年5月頃を予定)

新規出願、及び、補正や譲渡等の様々な手続きの申請が可能になる。

(Tilleke & Gibbins; Remfry & Sagar)

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