無題2

立花孝志動画はYouTubeの規約違反!?立花ひとり放送局(株)の視聴料徴収とYouTubeの規約。


きな臭い話題ばかりのNHKから国民を守る党、党首である立花孝志について掲示板があるのでそこを覗いてみると、こんなレスを発見した。

注:カピパラというのは立花孝志の容姿を揶揄したものである。

 『立花孝志は収入3000万円と吹聴していた。このうち2000万円が不明だったがこれで判明出来た。一人平均3000円程度から「視聴料」なら年間7000人。毎月500人程度から「視聴料」と称する振込み詐欺を徴収するだけでいい。Youtubeでは「書面承諾」のない商業利用は利用規約違反です。ぜひ通報して被害者を減らしましょう。合法でもないのに合法と嘘をついて振込させるのは詐欺にあたる可能性まであります。Youtubeが被害届を出すか、振込者が警察に被害届を出せば動くかもしれません。金額が大きいですから』

 はて、何事だろうと思い、過去の投稿を読み返してみました。するとこの動画のURLを発見しました。どうやらその動画をYoutubeにアップした方は2016年10月にNHK撃退シールを郵送してもらったようです。


(封筒の画像がこちら)

 撃退シールが送られてきた封筒にはNHKから国民を守る党、立花孝志とでかでかと記載されておりました。


(書面がこちら)


『NHK撃退シールの郵送業務は、立花孝志ひとり放送局(株)の業務として行っております』

『NHK撃退シールは無料でございますが、Youtubeの視聴料やNHK撃退シールの郵送料として、皆様から立花ひとり放送局(株)に送金またはご不要な切手を送付して頂くことは合法でございます』

 先ほどの掲示板で書かれていた内容は、書面上に明記されている「視聴料」についてです。視聴料、要すればサービスの提供への代金の支払いですね。ここでいうサービスはYoutubeの視聴料と書面にあります。立花孝志は、いえ、立花ひとり放送局(株)はYoutubeを商業利用しているということになります。

(YouTubeの規約がこちら)

 

 長い文章なので該当する箇所に赤線を引いていますが、Youtubeの商用、企業利用についてこちらのブログに詳しく記載されておりますので、ご覧ください。

YouTubeは、たくさんの不特定多数のユーザーに(ただし13歳以上)自由に動画を視聴してもらうために利用することを前提としているため、限定的に特定の誰かに動画を見せる、動画を販売する、ための利用に関しては、何の機能的保証、その他保証がないということになります。特にYouTubeに掲載されている動画の販売に関しては、禁止されていると解釈して良いです。

 

 要するにYoutubeに動画をアップロードし、動画を販売することや視聴料を取ることなどは利用規約に違反している可能性が高いというわけです。

 Youtube側と契約を結び商業利用として動画コンテンツを売買しているのならば良いのですが、立花ひとり放送局(株)はどうでしょうか。商業利用のためにYoutube側と契約をしているのならば結構ですが、特段契約を結んでない場合は、無償であるべき動画に対してを任意であっても料金を徴収していることになります。


 もう一度載せますが、Youtubeの規約違反している可能性が高い、動画コンテンツ視聴における任意での視聴料の徴収について、Youtube側は知っているのかが気になります。

 また、こうなると『NHKから国民を守る党』と『立花ひとり放送局(株)』のお金の流れも更にきな臭く感じますね。(最近、肥えてきましたし、いい物を食べているのでしょう)



前回のかとさよnote
【悲報】NHKから国民を守る党の立花孝志、キャス主にセクハラ発言
https://note.mu/ksty/n/n26b1ed6fda43

前々回のかとさよnote
煙に覆われるパリから何が見えるのか
https://note.mu/ksty/n/n5d86a203aa1c



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