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2018年6月13日 本日はK's Book Bar

夫です。お返事読みました。

健康管理は気をつけないといけませんね。僕もすっかりリバウンドして、ふっくらしてしまいましたが(笑)一緒にダイエットがんばりましょう!ZARAで派手なワンピース買ってください(笑)いまでもアフロかぶって、十分知らない人になっていると思いますよw 一緒におもしろいことやりましょうヽ(=´▽`=)ノ

京都は楽しみだな。さくらでも、紅葉でもない季節に京都に行くのは、ちょっと新鮮です。あ、オープンソースカンファレンスで行ったか(笑)京都には住んだことがないので、一度、ノマド的に住んでみたいですね。盆地なので、夏は暑く、冬は寒いらしいですがw 早起きがんばりましょう!

昨日は大変でしたね(;´∀`) お疲れ様でした。まさか、お父さんが草刈り鎌を自転車のカゴに入れて走っていたら、銃刀法違反でつかまるなんて(笑)まぁ、神戸市中央区で草刈り鎌を自転車に入れて走っている人って珍しいかもしれませんが、それで銃刀法違反なんて、さすがに拡大解釈な気がしますが(笑)現実は小説よりも奇なりですなぁ。

お迎えの車の中で、「銃刀法違反なんて聞いたことない!」「弁護士よんでやろうかと思った」って怒ってましたけど、確かに聞いたことないですよね。銃刀法違反の範囲ってどこまで含まれるんですかね。うちの親父殿なんて、剪定ばさみ担いで歩いているから、見た目からしてアウトな気もしますがねw

第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

引用元:銃砲刀剣類所持等取締法第22条

あ、けっこう範囲広かったw キャンプで使うナイフやコスプレで使用する模造刀などの趣味目的のものでも、銃刀法違反で逮捕される危険があるみたい。一般的に見て、携帯しているのが自然であれば“正当な理由”とされるそうだけど、オシャレ神戸の中央区で「草刈り鎌」はアウトなのか!?

指紋をとられたり、写真を取られたりしたので、時間がかかったみたいですね。よく刑事ドラマで出てくるやつですねw 僕も、昔、空き巣に入られたことがあって、そのときに指紋を取られたことがあるんですけど、両手の指を全部、1本ずつ丁寧にとっていくんですね。もう悪いことはできないなぁって思っちゃいましたねw

BARの営業も大切だけど、もし、お母さんの体調が優れなかったら、そばにいてあげてくださいね。健康第一です!BARは楽しめる範囲でやりましょう。ゆったり、のんびり、ほどほどにね。


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