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引っ越してすぐでも投票できた!まだ間に合う不在者投票のはなし

久しぶりの更新になります。社会人になりたてでいろいろ調査するモチベーションが薄くなっていたのですが、疲労感を上回るオタクマインド刺激事案があったのでついつい筆が進みました。

今回は不在者投票のはなしです

制度的にできるとは知っていながら、実際に制度の対象になるのははじめて。オオオ!!こういうことが想定されていたのか!!って気づきは、もうオタクとしては感動モノでした。序盤は説明メインなので、お急ぎの方は「ここから本題」の章から読んでください!


ざっくり言って不在者投票とは?

この章は不在者投票のごくごく簡単な説明なので、知ってる方は読み飛ばしてください。

投票は基本的に住民票があるところでする仕組みです。三ヶ月以上同じところに住民票をおいている人は「選挙人名簿」に登録され、市区町村の指定する投票所で投票することになります。しかし、一方で、三ヶ月以上住民票を置く必要がある、となると、「引っ越したばかりだと選挙権はないのか!」ということになりますし、住民票のあるところでないといけない、となると、「下宿先からわざわざ帰省しないといけないのか!」「いま別の場所に入院しているのだが?」といった方々の選挙権が制約されてしまいます。こういった制約を防ぐためにあるのが不在者投票という仕組み。今いる市区町村や病院等でも投票ができる仕組みです。以下、総務省HPから引用します。「仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。」

引っ越したばかりなんだが?

ところで私は仕事の関係で今年7月に故郷柏から三重県津市に引っ越しました。住民票も移しています。ということは、7月21日(日)の参院選を前に「三ヶ月以上津市に住んでいない」ので、津市の選挙人名簿には名前がありません。「津市ド素人のお前に津市の何がわかる!」ということで、津市での選挙権はまだないんです。まぁ、この規定がないと、選挙のあるまちに住民票を移し続ければやたら投票しまくれることになるので、当然といえば当然。

でも、柏市には転出届を出しました。もはや自分にとって柏は住所地ではない、旧住所地。転出した時点で市にとってはヨソモノ、市議選や県議選の選挙権はありません。ということは、津市でも、柏市でも投票できないの??引っ越した私には選挙権がないのですか〜ッ!!!大正デモクラシーや戦後改革に謝れ〜ッ!!!

ということにはなりません。規定上、ほかの市区町村の選挙人名簿に名前がない人で、住民票を移してから4ヶ月以内の人は、引っ越す前の市区町村の選挙人名簿に名前が残ります

今回のケースでも、津市の選挙人名簿には名前がないものの、柏市を離れて4ヶ月以内なので、柏市の選挙人名簿に名前が残っており、柏市での選挙権はあります。柏市に戻ったら投票ができるほか、いまいる津市にて不在者投票をすることもできるんです。ヤッター!

こういった「引っ越したばかりのケース」でもちゃんと投票できることは意外と知られていないかもしれません。引っ越したばかりの皆さん、下の手続きで投票しましょう!もちろん、住民票を移していない大学生など、ほかに該当する人も!

ここから本題

さて、不在者投票の概要は知っていても、実際にはやったことがない人は多いと思います。どんなふうにやるのか、見てみましょう。

①申請

各市区町村のHP等で投票用紙の請求ができます。私は柏市選管のHPから請求書の様式をダウンロードしました。以下は記入例。

今回だと、住所移転なので、5に丸をつけます。ちなみに、いわゆる「住民票を移していない大学生」だと1です。

印刷・記入して、柏市選管あてに郵送したのが7月8日(月)の午前中


②届く

後日、投票用紙が送られてきます。

手元に届いたのは7月11日(木)の午後。発送は7月10日(水)のようです。

諸注意。封筒を破ったり、投票用紙に事前に書き込むと投票が無効になるので、はやる気持ちを抑えましょう。


③投票

7月12日(金)、津市選管のある津市役所に行きました。

ちなみに、柏市選管は市役所本庁ではなかったですし、選管(不在者投票所)は必ずしも市役所本庁にないようです。

津市の場合、不在者投票所は期日前投票所と同じフロアにありましたが、盛況の期日前投票所に対してこじんまりした不在者投票所には誰もおらず、スムーズに案内されました。

あとは選管の人に本人確認をされたのち、選挙区、比例の順に、投票用紙に記入→無記名の封筒に入れ封をする→記名の封筒に入れ封をする、を繰り返します。投票箱ではなく封筒に入れるのが不思議な感じでした(写真撮れないのが残念!)

ちなみに、レターパックの中に地元選挙区の氏名掲示が入っており、それをもとに投票します。たいてい投票所に備え付けですが、これを持ち帰れるのは不在者投票の特権かも。

津市の場合、投票自体は説明を含め5分ほどで終わりました。不在者投票はめんどくさいと聞いていたものの、案外あっさり。

④投票用紙が投票先に送られる

このあと、津市から柏市に投票が送られ、記名の封筒から取り出して、投票日当日に投票箱に投じられます。投票箱に投じられるのに間に合わないと、投票は無効です。


今すぐ手続きを!

私は7月8日に請求書を郵送し、7月12日に投票しましたが、これがさらに柏に届くまで2日かかるとすると、投票先に届くまでは請求から約6日かかることになります。郵便状況やお住まいの地域によってはさらに時間が掛かるかもしれないので、引っ越したばかりの皆さん、住民票を移していない大学生の皆さんなど、不在者投票ができる人は、この連休中には請求書を送りましょう!!

以上簡単な紹介にとどめました。詳しいことはお住まいや選挙人名簿に載っている市区町村の選管にお問い合わせください!もちろん、コメントでの質問も大歓迎です!


※7月15日追記:さも「不在者投票しかできない」かのような書きぶりになっていましたが、選挙人名簿に載っている限り、国政選挙においては普通に旧住所地に出向いて投票することもできます。ただし、県外に転出した場合、県や市の選挙には投票できません。たとえば8月の柏市議選について、まだその頃は柏市の選挙人名簿に名前がありますが、私は市議選に投票することはできません。

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