#7 コラム3

第3章に入ろうと思っていましたが、この数日朝のワイドショーなんかでも、何が軽減税率対象で~、とかこの商品は今のうちに買っておくのがよいですよ~、とか賑やかになってきました。俄然みなさんの関心も高まってきたと思われますので、ここからの2ページで、

① 9月30日までに予約したものや、買ったもので10月1日以降に、そのサービスや商品提供を受けるものは、どうなるのか?
② 紛らわしい商品、どちらが軽減税率対象なのか?

の主な所をコラムで、ご紹介したいと思います。
まずは①です。
ここでは、「ネット通販でのお買い物」「飲食店の予約」「定期・航空券などのチケット」「テーマパーク・美術館などの入場券」などを取り上げて9月に注文した場合のケースで考えてみたいと思います。それぞれ9月中に注文した場合として「ネット通販でのお買い物」は商品が届いた日、すなわち納品されたタイミングによって、8%か10%かが決まります。「飲食店の予約」も同じ考え方で、いつ利用するかで決まります。一方、「定期・航空券などのチケット」「テーマパーク・美術館などの入場券」などは、買ったタイミングで決まります。こちらは早めに買った方が良いですね。

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テーマパークなどは、早めにお買い求めいただいて、おトクに楽しんでいただければ、私としてもニヤリです。

続いて②です。
紛らわしい商品、どちらが軽減税率対象なのか?軽減税率対象、すなわち、口にする商品でも、紛らわしいポイントはいくつかあります。とはいえそのポイントを押させておけば、意外と簡単に区別はつきます。

例えば、酒類。これは飲用・食用に関わらず、1%以上のアルコールを含んでいるかがポイントです。また、飲料などでいうと、同じ瓶詰健康系商品でも、いわゆる飲料か、医薬部外品かなどで違ってきます。水道水などは飲用にも使いますが、それ以外の用途、例えば、手を洗う、食器を洗う等飲用以外に使うことがあるので10%になってしまいます。更に同じ食品でも、人間が食べるのか、動物が食べるのかによって、税率が違います。身近なサービスなどでいうと、食料品宅配サービスの送料は、それが商品の一部なのか、宅配と言う別サービスなのかで、変わって来たりします。

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消費税制度が始まって以来、初めての二重税というもこともあり、わからないことも多いかと思いますが、徐々に慣れていきましょう。

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