婚姻編 24回目 弐拾八

日本在住のインドネシア国人の男性と,

日本人女性が結婚し

日本インドネシア協会発行の男性の身分証明書、自国習慣法

により婚姻障害がない旨の男性の宣誓書、東京回教寺院の

両人の結婚証明書等の書類をそろえて、結婚届けをした場合。

この場合(あくまでもこの男性と女性の婚姻の場合です)

日本にある本国関係の在日組織が発行した身分証明書や

男性の宣誓書、また、在日の宗教施設が発行した証明書

を添付して提出したと書かれています。

この届出の回答は、

「受理してさしつかいない」とされています。

インドネシアの場合は、奥さんに国籍が付与される

法制度ですから、日本人女性は、婚姻が有効に成立し

それが男性の本国で認められた時点で重国籍者にありますから、

国籍選択届を出す必要があります。

(昭和25年5月8日付民事甲119号)