第57回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

戸籍」がない外国籍の方の場合は「所在地」(住所地)

の役所への届出が身分関係の届出の届け出先になる。

(戸籍法25条2項)


届出をする外国籍の届出人の所在地とは、

ほぼその住民登録をしている役所への届出をする.

届出をする際には、外国籍の方の本国法における

身分行為に関する法律にあっているのかまたは、
(実質的成立要件や形式的成立要件があっているかどうか)

を審査しなければいけません。しかし、日本全国すべての

役所の窓口でそれらの要件審査を行えるわけ

ではないため、必要な書類を添付して届出する