第65回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

「胎児認知」とは、民法では,父は、胎内に在る子でも、

認知することができる。

この場合においては、母の承諾を得なければならない。

(民法783条)

父親は、妊娠中でも子供(胎児=赤ちゃん)について

認知することができる。としています。

ただ、その場合は、母親の承諾を必要としている

出生とは、生きて出る。つまり生きて生まれると書きますから、

母親のおなかの中にいる間は、まだ、「生きて」「生まれる」

という段階ではではありませんから、法律的には、

まだ「子」ではないのです。あくまで法律上の話

認知の判断基準

「子の出生当時」

「認知の当時」

「父の本国法」

「母の本国法」

「子の本国法」


「子の出生当時」⇒まだ生まれていない

「認知の当時」⇒胎児認知時?

「父の本国法」⇒まだ生まれていない

から父ではない

「母の本国法」⇒おなかの中にはいる。

「子の本国法」⇒生まれていないので、

国籍も本国法もない。


法律の運用時の指針である「通達」では「子の本国法」は「母の本国法」

と読み替えるものとする

(基本通達第4の1⑶)

①父の本国法

②子の本国法

⇒胎児の本国法

⇒読み替え

⇒母の本国法=母の本国法


となり、結論としては、「父の本国法」か「母の本国法」を

基準として認知の判断,胎児認知は、「嫡出でない子」を

認知するわけですから、そもそも婚姻夫婦間ですることはない

ということです。

ですので、胎児認知した子が生まれたら、「認知の効果は出生時に

さかのぼって生じる」ので、生まれた時に父親の子

実際に胎児認知をする場合に、日本法では、

・胎児認知届出書

・胎児の母親の承諾書

・母親の国籍証明書

・母親の本国法においての

保護要件がわかる書類と、

保護要件を満たしている本国の証明書

が必要