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自分で作る書類:申述書・宣誓書

申述書

申述書の署名欄は実の母親に記載してもらいます。実母が亡くなっている場合は、実の父親が記載します。実の両親が両方亡くなっている場合は、兄弟姉妹の第一子が代表して記載します。
実母が海外にいる場合は、記載後、郵送してもらうことになります。日本語が理解できないことが多いと思いますので、署名欄の説明は丁寧にしなければなりません。できれば以下のテンプレートをメールやLineなどで送ったうえで、ビデオチャットで説明しながら書いてもらいましょう。郵送の手間や時間を考えると1回で済ませたいですよね。
この書類は親族の概要との一致性をしっかりと確認する必要があります。

申述書の書き方

①本文

こちらは、下の署名欄に誰が署名するかによって文が変わってきます。
実母が書く場合は、「私(実母のこと)と(実父の名前)との間に生まれた子は~」となります。
実母が亡くなっていて、実父が署名する場合は、「私(実父のこと)、(実父の名前)と(実母の名前)との間に生まれた子は~」です。
実父母がともに亡くなっている場合は、「(実母のこと)と(実父の名前)との間に生まれた子は~」となります。この場合は、兄弟姉妹の第一子が署名します。

②名前

自身も含めた兄弟姉妹全員の名前を書きます。親族の概要に書かれている兄弟姉妹が全て記載されていることを確認してください。

③続柄

長男、長女など実母から見た続柄を書きます。
親族の概要に書かれている続柄と一致していなければなりません。

④生年月日

生年月日を記載します。
ご自身の生年月日は、帰化申請書と一致していることを確認してください。
兄弟姉妹の生年月日は、親族の概要と一致していますか。

⑤出生地

出生地を正確に記載します。こちらもご自身の出生地は、帰化申請書および履歴書(その1)と一致していることを確認してください。

⑥署名日

署名した日を記載してもらいましょう。外国の方は、和暦が分からないので数字をしっかりと伝えておく必要があります。

⑦住所

日本語が分からない人に日本語で海外の住所を書いてもらうのは困難なので、事前に署名者の現住所を正確に印字しておきましょう。
署名者の住所は親族の概要と一致していますか。

⑧氏名⑨印

まずはあらかじめ、親族の概要と同じ形式で漢字、カタカナで氏名を印字しておきましょう。
印鑑の文化がある場合は、そのうえで⑨で印を押すのが楽です。
そうでない場合、特に海外の署名は判読ができないことがほとんどですので、印刷された名前の下に署名をもらいましょう。その場合、印鑑は不要です。

宣誓書

宣誓書は事前に準備する書類ではありませんが、音読をしなければいけないので、読めるようにしておきましょう。その後、署名をすることになります。

以下の文を読めるようにしましょう。
宣誓書(せんせいしょ)
私(わたし)は,日本国憲法(にほんこくけんぽう) 及(およ)び 法令(ほうれい)を 守(まも)り,定(さだ)められた義務(ぎむ)を履行(りこう)し,善良(ぜんりょう)な 国民(こくみん)となることを 誓(ちか)います。

読めるようにしておきましょう

まとめ

自分で準備する書類とはいえ、申述書は作成者が自分ではありません。そのため、母語で作成することも多いかと思います。その場合は、母語で作成した場合は全部翻訳した書類を別途用意しなければなりません。もちろんご自身で翻訳してもOKです。その際は、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載します。
普通帰化で自分で作る書類の説明はこれで終わりです。おつかれさまでした。
ではチェックリストです。


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