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自分で作る書類:帰化許可申請書

帰化許可申請書のフォーマット

帰化許可申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成します。
この申請書は自筆でもパソコン作成でもかまいませんが、書き損じのことを考えると、パソコン作成の方がよいでしょう。
法務局のホームページには記載例はありますが、Wordなどのテンプレートはありません。Wordテンプレートを用意したので、こちらをご利用ください。書式は変更される可能性もあるので、最新版と合っているかは法務省のホームページにあるテンプレートを見て確認してくださいね。

帰化許可申請書の書き方

それでは、順番に帰化許可申請書の書き方を説明していきます。

①~⑤

①申請日

申請日は記入しないでください。申請時に法務局で記載します。この日付は、申請受付日となるので、通常は担当官の前で記載します。

②写真

5cm×5cmの写真が2枚必要です。サイズが特殊なので、駅などにあるスピード証明写真撮影機ではなく、写真屋さんで撮ってもらうことをお勧めします。写真屋さんの写真のほうが印象もよくなります。なお、スマホの自撮りはお勧めしません。申請日前6か月以内の写真が必要です。正面上半身が写るようにしてください。白黒でもカラーでもどちらでもかまいません。
1枚は、この書類に貼ります。もう1枚は、一緒に提出する副本の申請書に貼ります。万が一剝がれたときに特定できるように、写真の裏には氏名を記載しておきましょう。
15歳未満の方は、両親の間に子供が入り3人(親が1人の場合は2人)で撮影します。

15歳未満の場合は、両親の間に子供入れて撮影

③国籍

現在の国籍を記載します。パスポートや国籍証明書と一致していることを確認しましょう。

④出生地

生まれた場所を記載します。
ご自身の国の出生証明書や出生公証書を取り寄せて、そこに記載されている住所を記載します。もし証明書に正確な地番が書いていない場合は、「以下不明」などと記載してください。
日本で生まれた方は、出生届の記載事項証明書に記載されています。ここには、生まれた病院の住所と当時両親が住んでいた住所の2つが記載されていますが、病院の住所があるときはこちらを記載します。ない時は、両親が住んでいた住所を記載します。

⑤住所(居所)

現在住んでいる住所を記載します。住民票に記載してある表記で記載してください。番地、アパート名も正確に記載します。「1-2-3-405」ではなく、「1丁目2番地3号 日の出マンション405号室」と正確に書きましょう。
ここに記載された住所が帰化申請の管轄になります。

⑥〜⑨

⑥氏名 ふりがな

漢字、もしくはカタカナで記載します。西洋圏の方であっても、アルファベットは使用できません。中国、台湾、韓国の方など、氏名が漢字の場合はふりがなを記載してください。漢字は日本の常用漢字を用いてください。韓国の方は、韓国語の発音でふりがなを記載します。
李明博(イ・ミョンバク)
金泰栄(キム・テヨン)
氏名がカタカナの場合は、ふりがなは不要です。

⑦通称名

通称名とは、「戸籍上の名前でない世間一般において使用しており、通用している名前」のことをいいます。
必要と認められれば、日本で社会生活をする上で日常的に使用している本国名以外の「呼称」を、通称名として住民票に記載することができます。この場合、マイナンバーカード等にも通称名が記載されます。(特別永住者証明書と在留カードには、通称名は記載されません。)
もしこれまでに通称名を使ったことがある場合は、全て記載します。ない場合は空欄でかまいません。

⑧生年月日

生年月日は和暦で記載します。もし生年月日が訂正されていた場合は、訂正前の生年月日も記載します。
西暦-和暦の換算はこちらで確認できます。

⑨父母との続柄

両親から見た続柄を記載します。
(長男、長女、二男、二女、三男、三女、など)

⑩~⑫

⑩父母の氏名

両親の名前を書きます。名前の書き方は、⑥氏名 ふりがな と同じです。両親が離婚している場合でも、両親の名前を記載してください。
親がすでに亡くなっている場合は、「亡 〇〇」と記載します。

⑪父母の本籍又は国籍

両親それぞれの国籍を記載します。父または母が日本人の場合は、国籍ではなく本籍を記載します。住所の記載方法は⑤住所(居所)と同じです。

⑫養父母の氏名・本籍又は国籍

ご自身が養子の場合は、養父母の情報を記載します。記載方法は、上記と同じです。

⑬~⑯

⑬帰化後の本籍

住民票の住居と本籍地は必ずしも同じではありません。本籍地は自由に決めることができますが、本籍地とする予定の市役所に電話をして、本籍の記載方法を確認しましょう。そこで確認した本籍地を記載します。例にあるように通常、〇丁目〇番で終わっています。
また、日本人配偶者の戸籍に入る場合は、日本人配偶者の戸籍謄本に記載されている本籍地を記載してください。
ここで設定した本籍地で戸籍が作られます。帰化後は、さまざまな手続きが発生しますので、自宅から近い場所を本籍地したほうが便利でしょう。

⑭帰化後の氏名

これも自由に決められます。自分の名前を自分で自由に決められる機会もそうそうないでしょうね。
漢字、ひらがな、カタカナで決めます。アルファベットは使えません。
名前に使える漢字は、こちらを参照してください。

⑮申請者の署名

ここはまだ空欄にしておいてください。申請受付のときに自筆します。申請者が15歳未満の場合は、両親など法定代理人が以下のように署名します。子 =============
○○が15歳未満につき
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
親権者 父 〇〇
    母 ○○
=============

⑯電話連絡先

自宅、勤務先、携帯電話の番号を記載します。

最後に

帰化申請のときに最初に見られる書類です。こちらに誤字や間違いがあると、担当官に与える心象もよくないので記載内容を以下のチェックリストを使って何度も確認しましょう。

帰化許可申請書チェックリスト

なおチェックリストは、他の申請書類のものも含めて、そのうちExcel形式で公開するのでお楽しみに。

隅々まで細かくチェック


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