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領事官の不逮捕特権について調べてみた

通常、外交官には不逮捕特権があります。
でも、先日こういう事件がおきました。でも、この方の身分は「外交官」でなくて、「領事官」だそうです。

引用します。弁護士サイトからなので、間違いはないと思います。

「大使や大使館の職員は、不逮捕特権があるとされていますが、領事にも同様に不逮捕特権が認められているでしょうか。

(1) 大使や大使館の職員と同じ扱いである
(2) 不逮捕特権は原則認められている
(3) 不逮捕特権は全く認められていない
A
正解(2)不逮捕特権は原則認められている
 「外交関係に関するウィーン条約」により、外交官の不逮捕特権は一時的な拘束を除き全ての犯罪容疑について適用され、刑事訴追もすることができないとされています。一方、領事も原則として不逮捕特権を認められていますが、例外的に重大犯罪については逮捕されてしまいます(領事関係に関するウィーン条約41条)。
なお、大使や大使館の外交官は、政府間の外交交渉や条約の署名調印等を行う機関であるのに対して、領事は主に自国民及び自国企業への行政事務・手続、相手国国民等に対するサービスの提供を主な業務とする機関です。」


ちょっとややこしかったですね。
「原則」守られているが、「重大事件のときはだめ」ということですね。

しかし、相手国の勝手な解釈で「重大」かどうか決めるから、今回の措置はしかたないですね。
まだ、48時間猶予くれただけでも、「命だけは助けたるわ」ってことかなと思います。

いやー、さっすがは民度低いロシアですから、何でもありですが、まだ今回はぎりぎり寛容ですね。
一方、日本もそれなりにちゃんとスパイみたいな、情報収集しているってことですね。
いやー、日ごろ、「害務省」とか「害無省」とかいわれている外務省で、パーティばっかりやってるのかと思っていたら、ううー、現場の領事はこんなに、体はっていたんですね。涙がでますね。ありがとう、領事さん。
(しかも、そういう足切り的立場におかれていて、かわいそう・・・。ブラック企業と同じやん?)


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