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点検商法などの悪質な訪問勧誘にご注意!!

「近所で行う工事のあいさつに来た」などと言って突然家庭に訪問し、最終的には屋根修理等の工事の契約をする、いわゆる「点検商法」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。悪質な業者は巧妙なトークで消費者に近づき、本来消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させているので、注意が必要です。

国民生活センターの注意喚起チラシ

なお、上記の例では屋根修理工事が中心ですが、それ以外にも、排水桝等の水回り修理、光回線・インターネット通信・携帯電話などの契約を狙う事例や、電気、ガス、金融商品、投資サービス、不用品回収などの契約獲得を最終的な目標とする勧誘事例も見受けられます。

ところで、特定商取引法(特商法)においては、別の法令等で規制のなされている分野について、特商法の適用除外とされている事業があります。電気通信事業法(総務省が所管)、金融商品取引法(金商法、金融庁が所管)、保険業法(金融庁が所管)などです。この場合、例えば電気通信サービスで問題のある勧誘があっても「特商法違反」を問うことはできません。

ただし、京都府内での消費者契約に関しては、京都府消費生活安全条例により「不当な取引行為」を規制しています。この条例には、特商法のような適用除外規定はありませんので、電気通信サービスや金商法に関する取引などであっても、全て規制の対象となります。
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/hutou-jourei.pdf
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/kisokukaisetu.pdf

京都府消費生活安全条例の紹介パンフ(表紙)

ついては、府民の皆様におかれましては、それが特商法の適用対象かどうかを気にすることなく、全ての訪問勧誘について、勧誘目的を隠した訪問等があれば、実際に契約をしたかどうか、財産的損害が出ているかどうかにかかわらず、ぜひ京都府消費生活安全センターに情報提供をしていただければと存じます。

また、もし可能であれば、インターホンを鳴らした時や玄関先で応対した際の事業者の勧誘トーク内容等を、録音・録画など客観的な証拠として記録していただけますと、それが違法なものであったかどうかの判断に際し非常に有効ですので、余裕のある方は、スマホ等を手元に用意して対応していただけますとありがたいです。