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ドローンの係留

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ドローンの係留

ドローンはGPSやセンサーなどにより精密に飛行させたり、その場でホバリングさせることができます。
しかし、山間部でGPSがロストしたり、整備不足などで正常に作動しなかった場合、ドローンは制御を失い機体をロストしたり、第三者や物件などに衝突する可能性もあります。
そこで、ドローンを係留させる事により、万が一ドローンが制御を失ったとしても一定の範囲内より外に物理的にいかないようにする事ができます。
ドローンの係留とは、固定地点とドローンを紐やワイヤーで繋ぎ固定地点から一定範囲内でしか飛行出来ないようにしますが、固定地点を車やバイクに固定したとしてもそれ自体が動いてしますと「えい航」に該当してしまうので、必ず固定地点は動かないように固定する必要があります。

係留のメリット

現在でも航空法では以下の飛行方法の中で
・夜間飛行
・目視外飛行
・DID地区の上空での飛行
・第三者、物件から30m未満の距離での飛行
・物件投下
の5つは許可・承認が必要です。
しかし、2021年9月24日の航空法の一部改正により、ドローンを係留しある一定の条件を満たすことにより先ほど挙げた5つの許可・承認が不要となります。
許可・承認が不要になる一定の条件とは、
・十分な強度を有する長さ30m以内の紐やワイヤーで固定地点とドローン係留する。(30m以上だと航空法の対象になるので、許可・承認は必要となります)
・飛行範囲内に第三者が入り込まないよう立ち入り管理措置を設置する。
この条件を満たすことで、許可・承認が不要となります。

参照・国土交通省、航空法施行規則改正「係留装置の使用による規制緩和」

係留しても許可が必要な場合

ただし、これらの条件を満たしていたとしても、
・空港周辺
・緊急用務空域
・地表から150m以上の上空
・イベント上空での飛行
・危険物輸送
に関しては許可・承認が必要です。

まとめ

都市部ではほとんどの地域がドローンを飛行させる場合DID地区や第三者・物件から30m未満の飛行に該当しており、外壁調査などでドローンを飛行させる事が多い方は、ドローンを係留する事で周囲の人や物を安心させ安全に飛行させることが出来ると思いますので、是非活用していただきたいです。

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
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